珍しい違反例
今回の業務スーパーで起きた事案について、実践女子大学名誉教授の西島基弘氏はいう。
「プロピレングリコールは着色料や香料などの添加物の溶剤としても使用されています。カビや細菌の静菌作用に注目して保存料としても使用されています。保湿性、湿潤性を持つことから、生めんなどの品質改良剤としても許可され使用されています。使用の基準値は、生めん、いかくん製品では2.0%以下、シュウマイ、春巻などの皮では1.2%以下、その他の食品では0.60%以下です。今回の違反は、その他の食品ですので0.60%以上検出されたということになります。%オーダーの許可なので、毒性はほとんどありません。どの程度オーバーしたかは分かりませんが、基準値を少し上回った程度では健康障害は起きません。しかし、食品衛生法の基準をほんの少し上回った場合でも、回収命令はもちろん廃棄命令等の罰則があります。珍しい違反です。
ベトナムから輸入された洋菓子とのことですので、ベトナムの輸出業者が日本の食品衛生法を知らなかったことも考えられます。一般には日本の輸入業者は輸入する前に先行調査といい、当該商品について先に少量を取り寄せて日本の基準値に合致するかを確認しています。国によっては、輸出品を相手国の基準値に合致するかを確認してから輸出するようにしている国もあるようです」
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