●「秘密証書遺言」は遺言内容を誰にも知られないが、不備があれば無効にも

遺言の存在やその内容を誰にも知られたくない場合には、「秘密証書遺言」を作成します。財産を遺す人または第三者が記載した遺言に署名・押印したうえで、遺言に押印したものと同じ印鑑で封印し、公証人役場に持ち込みます。

そして、公証人および証人2名以上に遺言を入れた封筒を提出し、自己の遺言であることと、氏名・住所を申述します。公証人は提出した日付と遺言に関する申述を封筒に記載し、公証人、証人、遺言作成者本人が封筒に署名・押印すれば、遺言の存在が証明されます。

ただ、「秘密証書遺言」は自分で保管するので紛失・盗難の恐れがありますし、遺言内容について専門家のチェックを受けていなければ、不備が見つかって無効となるケースも出てきます。さらに、費用がかかります。

●相続後に複数の遺言書が見使った場合

相続発生後に種類の異なる複数の遺言書が見つかった場合、必ずしも「公正証書遺言」に書かれた内容のほうが尊重されるというわけではありません。 遺言の優劣は、作成した日時によって決まります。

もしも、「公正証書遺言」よりも作成日が後で、その内容に不備がない「自筆証書遺言」であれば、こちらが優先されます。

とにかく、効力のある遺言書を作成しておけば、相続時に揉め事が発生することを防止できるだけでなく、手続きも円滑に進められます。ただし、「遺留分」のことをきちんと考慮したうえで作成しておくことが重要です。

●遺言書で「相続させない」と書かれていても、「遺留分」は保障される

「遺留分」とは、民法によって兄弟姉妹(甥・姪)以外の法定相続人に保障されている相続財産の最低限の取り分のことです。たとえば、遺言書に特定の法定相続人に遺産をまったく相続させない旨が記されていたとします。

しかし、その人が兄弟姉妹(甥・姪)以外の法定相続人なら、遺言書の内容にかかわらず、「遺留分」として定められている割合のお金の支払いを請求できます。それぞれの「遺留分」の割合については、下段の[図1-10]の通りです。

(写真=『不動産活用で資産を守る 相続対策50の新常識』より、ZUU online libraryより引用)

遺言書によって自分の「遺留分」を侵害されたかたちで相続が進められている場合、その法定相続人は「遺留分侵害額請求」という手続きを行う必要があります。相続の開始から(もしくは贈与・遺贈があったことを知ってから)1年以内にその手続きを済ませないと、時効によって権利が消滅してしまいます。

財産を遺す人としては、「遺留分」のことを踏まえたうえで遺言書を作成しておかなければ、いったん進みかけていた相続の手続きに変更が生じるハメになります。

文・ZUU online編集部/提供元・ZUU online library

 

 

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