納税者が一般の寡婦である場合、寡婦控除という所得控除を受けることができる。 この記事では、寡婦控除について分かりやすく解説する。
執筆者:森 泰隆
寡婦控除とは
納税者が一般の寡婦である場合に、寡婦控除という所得控除を受けることができる。
Q 寡婦(夫)とは?
寡婦とは夫を失った妻のことを指す。未亡人という言い方もある。 寡婦の寡は「やもめ」と読み、なぜ「やもめ」になったのかは止むや病むから来ているとか、屋守からきているなど様々な説がある。
Q 寡婦控除の控除対象になる人は?
寡婦控除の中で一般の寡婦(令和元年分以前)は、夫と死別していたり、離婚後に結婚しておらず、夫の生死が明らかでないなどの人で、扶養家族や生計を一にする子がいる人である。 総所得金額が500万円以下である夫と死別していて結婚しておらず、夫の生死が明らかでない人は扶養親族が無くても、寡婦控除の対象となる。
特別の寡婦
一般の寡婦と特別の寡婦では控除額も違う。
●一般の寡婦とは?
夫と離婚した後、再婚しておらず、扶養家族がいて合計所得が500万円以下の人か、夫と死別・または夫が生死不明になっており、扶養親族がおらず合計所得金額500万円以下の人を一般の寡婦として扱う。
●特別の寡婦とは?
一般の寡婦に該当する条件にさらに一定の条件を満たせば、特別の寡婦となる。
夫と死別や離婚後に結婚していない人や夫の生死があきらかでない人で、扶養親族も居て、さらに合計得金額が500万円以下ならば、特別の寡婦として寡婦控除を受けることができる。
令和2年からひとり親控除の創設により廃止される。
●控除額の違いは?
一般の寡婦であれば、27万円の控除が受けられる。特別の寡婦ならば、さらに上乗せして35万円の控除が受けられる。
寡婦控除と寡夫控除
寡夫控除は、寡婦控除を夫に変えた妻のいない夫のための制度である。妻と死別、離婚していて後に結婚していないことというは同じである。
しかし、寡夫控除を受けるにはそれに加えて、生計を一にする子がいること、合計所得金額が500万円以下であることをすべて満たさなくてはならない。
控除額は27万円で、需給のハードルが高い割に控除額が少ないなど不公平感が指摘されていた。
寡婦控除の特別の寡婦と同様に、令和2年からひとり親控除の創設により廃止される。
寡婦控除改正
令和二年度の改正により、寡婦控除が見直されることになった。
寡婦控除が見直され、寡夫控除と寡婦控除の特別の寡婦が廃止されて、ひとり親控除が創設されることになった。
ひとり親控除の創設
ひとり親控除の創設によって、どう変わるのだろうか?従来の寡婦控除との違いを説明していきたい。
●ひとり親の定義とは?
ひとり親は現在結婚してない人、夫(妻)の生死が明らかでない人で、生計を一にする子がいること、合計所得が500万円以下であること、事実婚の状態でないことが挙げられる。
従来の寡婦控除では事実婚でも適用されていたが、ひとり親控除では事実婚は適用外とされている。
●ひとり親控除を受けるには?
原則として、従来の寡婦控除の手続きと同じになる。
源泉徴収を受けるならば、ひとり親に該当することを記載した給与所得等の扶養控除等(異動)申告書を提出する。
ただ、改正後は事実の記載の必要が無くなった。
ひとり親控除は、寡婦控除の特別の寡婦と同じ一律35万円となっている。
ひとり親控除を受けられる子どもの条件
子どもなら無制限に控除を受けられるわけではない。子どもの総所得金額が48万円以下で生計を一にしていることが条件である。
ひとり親控除は生計を一にしている子であれば、年齢制限はない。
もし個人事業主として働いていて、子どもを青色事業専従者として給料払っていたとしても、ひとり親控除の条件さえ満たせば、控除を受けられる。
寡婦控除と配偶者控除
配偶者控除を使っている年に配偶者が亡くなってしまった場合はどうなるのだろうか。費用できるのか、それとも配偶者控除をそのまま寡婦控除に切り替えられてしまうのだろうか。
●途中で亡くなってしまった場合の配偶者控除の扱い
もし、年の途中で配偶者が亡くなってしまった場合に配偶者控除はどうなるのか?
その場合、亡くなった時点で配偶者の要件を満たしているかが判断基準となる。
その年の1月1日から亡くなった日までの合計所得が、配偶者控除の48万円以下かどうかで控除を受けられるかどうかが決まる。月割計算は行わない。
ただし、その年の12月31日までに再婚した場合、亡くなった配偶者か再婚相手のどちらかの配偶者控除しか受けられず、二重で受け取ることはできない。
●配偶者控除と寡婦控除との兼ね合い
寡婦控除の条件を満たしていると仮定し、すでに配偶者控除の対象にもなっている場合は、どうなるのか?寡婦控除の判断は12月31日の時点となっている。
その時点で寡婦控除の条件を満たしており、亡くなった時点で配偶者控除の条件を満たしているならば、両方の控除を受けることができる。
寡婦控除改正で変わらない人
ひとり親控除の創設によって、特別の寡婦を受けていた人の控除額は35万円のまま変わらずひとり親控除に移行される。寡夫控除を受けていた人は控除額が27万円から35万円にアップし、ひとり親控除に移行する。
これまで27万円の一般の寡婦の寡婦控除を受けていた人は、控除額も名称も今まで通り寡婦控除を受けることになる。