目次
もうひとつの「大字」
・住所に用いられる「大字(おおあざ)」
・表記は略していいの?
まとめ
もうひとつの「大字」
実は他にも「大字」という言葉が用いられるものがあります。
それは、住所に用いられる「大字」です。
しかし、こちらは「おおあざ」と読みますので、全く別物として認識してください。
住所に用いられる「大字(おおあざ)」
こちらの「大字」は、市町村内の区画名称である「字(あざ)」の一種とされています。
これは、もともと公布された市制および町村制の施行時に従前の村名・町名を残したものとなっています。
しかし、中には市制・町村制施行後の分離や埋立などによって新しく作られた大字もあります。
前者の場合、その歴史は江戸時代までさかのぼることができます。
明治時代に市制・町村制へ移行され、市町村合併が行われたのですが、消滅することになった江戸時代から続く村の地名や区画を新制度でも引き継ぎ残すために用いられたとされています。
表記は略していいの?
手紙などで住所を書く際、少しでも各文字は減らしたいですよね。
郵便番号を正しく書いてあれば、都道府県名や市区町村は省略することができます。
では「大字」はどうなのか。
これはケースバイケースですが、場合によっては略すことができます。
まず省略できる場合をご紹介します。
町域名に先立って大字が冠されている場合は、記載を省略することが可能です。
例えば、以下のように省略できます。
・333-0823 埼玉県川口市「大字」石神○○○
⇒333-0823 石神○○○
しかし、完全に省略できないとされる場合もあります。
それは、大字が冠された町域名のあとに「字」の文字が続く場合です。
この場合は、「大字」は省略できますが、「字」の方は省略できないとされています。
例えば、以下のような場合は、省略せず表記する必要があります。
・038-3802 青森県南津軽郡藤崎町「大字」藤崎「字」西村井〇-〇〇
⇒038-3802 藤崎「字」西村井〇-〇〇
しかし、場合によっては省略しても大丈夫、郵送が滞りなくされるとされることもあります。
まとめ
漢数字の「一二三」を難解に表記する「壱弐参」は、大字と呼ばれるものです。
これはお金にまつわるものや公的な書類など、重要な場面で用いられるものとなっています。
一二三でも表記可能なのですが、その場合だと改竄されてしまうこともあるため、より重要な書面では大字を使う方が好ましいとされています。
法令では「一二三」の他に「十」の大字が採用されていますが、「四五六」などの漢数字にも大字は存在します。
また、地域によっては住所に使用されている「大字」は「おおあざ」と読み、漢数字の大字とは別物なのでご注意ください。
提供元・FUNDO
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