どんな行為が、あおり運転になる?

あおり運転とは、簡単に言えば前方を走行するクルマに対して進路を譲るように強要するなど、”悪質な嫌がらせ”運転のことを言います。

道路交通法によって、処罰されるあおり運転には、次のようなものがあります。

・車間距離不保持(第26条違反) 前方のクルマに接近し、もっと速く走るように挑発する行為

・急ブレーキ禁止違反(第24条違反) 前方を走り、危険回避でなく、不必要な急ブレーキをかける行為

・進路変更禁止違反((第26条の2第2項違反) 他のクルマが、急ブレーキや急ハンドルで避けざるをえないような進路変更をする行為

・追い越し違反(第28条第1項違反) 左側から追い越す行為

・減光等義務違反(第52条第2項違反) 他のクルマの妨げになる恐れのある場合に、消灯や減灯等の操作をしない行為

・警音器使用制限違反(第54条第項違反) 執拗にクラクションを鳴らす行為

・安全運転義務違反(第70条違反) クルマを極めて接近させて幅寄せを行う行為

このような行為は、重大な交通事故につながる恐れがあるほか、他の暴力事件に発展する危険性があり、懲役または罰金、反則金、免許減点(免許停止)などの厳しい罰則を受けます。