「代理受領制度」で初期費用の負担を軽減

 次に補助金の内容について、耐震設計補助は、耐震改修計画の策定に要する費用のうち10分の7(上限10万円)となっている。当該耐震改修計画に基づく耐震改修の補助手続きが、申請した年度末までに完了することが必要で、耐震改修計画を策定した後に交付申請をする場合、耐震設計補助を受けることができない(耐震改修補助のみの申請となる)。

 耐震改修補助は、耐震改修工事に要する費用または90万円のうちいずれか低い額(長屋または共同住宅は1戸あたり90万円として算出して得た額。ただし1住戸が狭小なものについては問い合わせが必要)となっている。また、構造耐力上の評点向上に直接つながらない増築工事、リフォーム工事等の工事費用は対象外である。この他にも複数の条件が示されている。

 さらに、建物所有者が耐震設計・改修を行う事業者に補助金の受領を委任し、事業者が代わりに補助金を受領する「代理受領制度」もあるので、耐震設計・改修費用を事業者に支払う際の初期費用の負担を軽減することができる。

 以上が寝屋川市の例だが、木造住宅耐震改修補助制度は各自治体共に募集期間が設定されている。今年度は終了していても、毎年予算計上している自治体も多い。

旧耐震基準の木造住宅が対象の「耐震改修補助制度」
(画像=『BCN+R』より 引用)

図2 耐震改修工事費の目安
(出典:大阪府)

 耐震改修工事には、ある程度まとまった費用が掛かる(図2参照)。また制度の内容などが自治体によって違うため、まずは制度の有無や内容・詳細を居住する自治体に確認していただければと思う。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)

■Profile
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。

提供元・BCN+R

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