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普通自動車免許で乗れるバイクは50ccまで
普通免許とバイクについての最新情報※2023年12月時点

普通自動車免許で乗れるバイクは50ccまで

【2023年】普通免許で乗れるバイクは何ccまで?取得費用も紹介
(画像=©Grigory Bruev/stock.adobe.com、『MOBY』より 引用)

普通免許では原付しか乗れない
普通自動車免許で乗ることのできるバイク(二輪)は、排気量50cc以下の原付スクーターです。「原付」や「原チャリ」などと呼ばれるものがそれに該当します。

原付バイクは気軽に乗れる利便性のかわりに、安全のため30km/hの速度制限や二段階右折などの交通規制が設けられています。

排気量51cc以上のバイクは乗れない
排気量が51cc~の区分になると、普通自動車免許のみでは運転することができません。排気量51cc以上のバイクには、以下のような区分があります。

小型二輪:51~125cc
普通二輪:126~400cc
大型二輪:401cc~
小型二輪は、原付バイクより一回り大きなサイズです。道路交通法では原付を「原付一種」、小型二輪を「原付二種」と区別しています。

電動バイクも原付一種扱いなら乗れる
電動バイクとは、電気モーターを動力とする二輪車のこと。普通免許では、出力0.6Kw以下で「原付一種」に分類される電動バイクなら乗ることができます。

ただし、モーター付きのキックスケーターなど原付一種として登録できない乗り物(※椅子がないので原付扱いにはならない)は、そもそもナンバーを取得できないため、免許の有無に関わらず公道を走行できないので注意しましょう。

乗れそうで乗れないバイク
原付スクーターと同じだと思われることの多い以下の2つは、普通自動車免許では乗ることができません。

ビッグスクーター
小型バイク
これらは排気量が51cc以上のため、小型AT限定普通二輪免許もしくはAT限定普通二輪免許が必要になります。

普通免許とバイクについての最新情報※2023年12月時点

【2023年】普通免許で乗れるバイクは何ccまで?取得費用も紹介
(画像=運転免許を管轄する警視庁 ©健太 上田/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)

普通免許とバイクについての最新情報を知りたい方もいるでしょう。

普通免許で125cc以下のバイクに乗れるのはいつから?
法改正により普通免許所持者は小型二輪AT限定を取得しやすくなった
普通免許で原付が乗れなくなるのはいつから?
上記について解説するので、参考にしてみてください。

普通免許で125cc以下のバイクに乗れるのはいつから?
普通免許で125cc以下のバイクに乗れるといった情報はありません。※2023年12月時点

125ccは50ccより使い勝手がよく、高速道路の走行や2人乗りが可能なため、費用や取得までに手間がかからなければ乗りたい方もいるでしょう。

普通免許を所持していても、125cc以下のバイクを運転するには「小型二輪AT限定」または「小型二輪」を取得する必要があります。

とはいえ、警視庁が意見を募集しているため、ユーザーや関係者から見れば少しずつ前進しているといえます。

法改正により普通免許所持者は小型二輪AT限定を取得しやすくなった
2018年5月31日の法改正により、1日に受けられる時限数が引き上げられたため、普通免許所持者は小型二輪AT限定を取得しやすくなりました。

1日あたりの教習時限上限の変化


1日あたりの教習時間
改正前改正後
技能教習第1段階2時限まで5時限まで
第2段階3時限まで3時限まで
学科教習1時限1時限

時限数が引き上げられたことにより、最短2日で小型二輪AT限定を取得できます。

50ccより使い勝手がよいバイクを運転したい場合は、小型二輪AT限定の取得を検討してみましょう。

普通免許で原付が乗れなくなるのはいつから? 普通免許で原付を運転できていたものの、“今後は乗れなくなる”という話を聞いたことがある方もいるでしょう。

125cc以下のバイクと同様に、普通免許で原付に乗れなくなるといった情報はありません。※2023年12月時点

誤情報のため、混同しないよう注意しましょう。