前回投稿「米地裁 生成AIの著作権侵害訴訟に初の注目すべき判決」(以下、「米生成AI判決」)で、米国で多発する生成AIの著作権法侵害訴訟に対して下された初の判決について紹介した。日本では訴訟はまだ起きてないが、生成AIによる著作権侵害を訴える権利者団体から著作権法の改正要望も出されていることから、日本の現状および「米生成AI判決」から得られる示唆について検討する。

(写真は米最高裁)Douglas Rissing/iStock
日本では、2018年の著作権法改正で機械学習による著作物利用は、原則として著作権侵害にならないとされた。改正により新設された30条の4「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」は以下のように定める。
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りでない。 ① 略 ② 情報解析 ③ 略
非享受利用については著作権者の利益を不当に害しないかぎり、必要と認められる限度 において許諾なしの利用を認めたわけだが、30条の4ただし書きの「著作権者の利益を不当に害する利用」は、フェアユースを判定する際に考慮すべき第4要素「原著作物の潜在的市場または価値に対する利用の影響」、言い換えれば現作品の市場を奪うかどうかなので、こうした利用が認められないのは日米共通している。
問題はフェアユース判定の際の第1要素「利用の目的および性質」に対応する「『非享受目的』に該当するか」だが、文化庁は下図のとおり、「主たる目的が非享受目的であっても享受目的が併存しているような場合は、30条の4は適用されない」としている。

出典:文化庁
「米生成AI判決」のとおり、米国は享受目的があっても変容的利用であれば、利用を認めるのに対し、日本は非享受目的でも享受目的が併存する場合は利用を認めないわけである。上図は最初の2行(薄青色部分)で非享受目的の具体例を示しているが、享受目的については示していない。このため、12月11日に知財本部が開催した「AI時代の知的財産権検討会(第4回)」で、文化庁が紹介した「文化審議会著作権分科会法制度小委員会における議論の状況について」でも主な論点にあげられている。
ただ、米国の変容的利用は「米生成AI判決」のとおり、パロディにフェアユースを認めた1994年の最高裁キャンベル判決に端を発する。このことからもうかがえるように享受目的の利用も当然含まれるので、享受目的が少しでもあるような利用行為には適用されないとする30条の4より適用範囲は広い。
日本は「機械学習パラダイス」論早稲田大学法学学術院の上野達弘教授は「情報解析と著作権──『機械学習パラダイス』としての日本」で、30条の4を「日本法の中では珍しく外国に自慢できるもの」「日本は,世界に例を見ない “ 機械学習パラダイス”」などと紹介している。
確かに生成AIの出現前はそうだったかもしれない。しかし、生成AIが急速に普及し、「米生成AI判決」のとおり、生成AIによる学習にフェアユースが認められそうな米国に比べると、パラダイスではなくなってくる。判決で判事は結論は陪審の事実審理に委ねたが、判事はAIが言語パターンを分析するために学習したのであればフェアユースが認められるとの法解釈を示したからである。
フェアユースは米国では「ベンチャー企業の資本金」とよばれるようにグーグルをはじめとしたシリコンバレーのスタートアップ企業の成長に貢献した。このため、下表のとおり、米国にならってフェアユースを導入する国は増えている。これらの国で生成AIに対する訴訟が提起されているかは未確認だが、提起された場合、米国の判決を参考にする可能性は十分ある。となると、フェアユース規定のない日本はこれらの国と比べてもパラダイスとはいえなくなる。
<フェアユース導入状況と導入国の経済成長率>
導入年国名
2021年GDP成長率
1976年
米国
5.68%
1992年
台湾
6.28%
1997年
フィリピン
5.60%
2003年
スリランカ
3.58%
2004年
シンガポール
7.61%
2007年
イスラエル
8.19%
2011年
韓国
4.02%
2012年
マレーシア
3.13%
未導入
日本
1.62%
出典:城所岩生「国破れて著作権法あり~誰がWinnyと日本の未来を葬ったのか」(みらい新書)187頁