自転車専用通行帯は自転車以外の車両は通行できない!
以上の点から自転車専用通行帯は自転車以外の車両は通行できません。もし、自転車専用通行帯をバイクや自動車で走行した場合取り締まりの対象となってしまうので注意しましょう。
自転車専用通行帯を無視したときの罰則
では、自転車専用通行帯を自動車等で走行した場合、一体どの様な罰則があるのでしょうか。
道路交通法に照らし合わせてみると、自転車専用通行帯を無視して走行した場合、罰則は“通行帯違反”が適用されます。
罰則名 | 反則金 | 違反点数 |
通行帯違反 | 6,000円(普通車) | 1点 |
通行帯違反の罰則は反則金が普通車で6,000円、違反点数は1点となります。比較的軽微な違反とはいえ、反則金6,000円は高額ですね。
ちなみによく混同される違反に
- 通行区分違反
- 指定通行区分違反
などがありますが、これらは道路を逆走したり、走行車線を無視した走行などに適用される罰則です。
とても似ている法律ですが、適用される場面が全く異なりますので間違えないようにしましょう。
走行できる自転車は普通自転車だけ
実は自転車専用通行帯を走行してもよい自転車は、“普通自転車”のみに限定されています。
普通自転車ではない自転車とは、法令で定められた寸法を超えている車両や、フードがつくように改造された車両、タンデム乗車ができる車両などです。
また、最近流行っている電動自転車も、出力によっては普通自転車として認められない可能性があります。
自分の車両が「ちょっと特殊かな?」と思ったら、販売店や警察署などで相談しておくと安心です。
自転車専用通行帯は駐車してもいいの?
自転車専用通行帯での駐車はいけません。駐車違反となります。
ただし、荷物の積み下ろしや人の送迎など、一時的な停車であれば自転車専用通行帯での停車は認められています。
とはいえ自転車専用通行帯は自転車が車道にはみ出さず、安全に走行できるように定められたものです。
停車している車両を回避するために車道へ出てしまうような事態を避けるためにも、むやみに車を停車させるのは安全面から考えてもなるべくしない方が良いでしょう。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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