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一般道にも最低速度のルールはあるが……
一般道のノロノロ運転は取り締まられない?
一般道にも最低速度のルールはあるが……
高速道路を低速で走るとパトカーに捕まる可能性があるわけですが、一般道にも最低速度に関するルールが設けられています。
ただ、そのルールはあまり実用的なものではないかもしれません。道路交通法第二十三条および、平成29年に警察庁が出した最低速度規制に関する通達を要約してみましょう。
- 一般道に最低速度規制の標識などがある場合、危険防止などでやむを得ない場合を除き、指定未満の速度で走行してはならない(道交法二十三条)
- 最低速度規制を実施する一般道は、時速80キロ以上の最高速度規制が行われており、かつ観光にともなう低速走行による一般交通への支障が予想される区間に限定する(警察庁通達)
警察庁の通達によると、最低速度規制が行われる一般道は、最高速度が80キロ以上かつ観光による渋滞が予想される道路のみとなっています。うーん、そんな一般道ってあるのでしょうか?
一部の自動車専用道路には最低速度が設けられていますが、一般道は基本的に最低速度規制の対象外といえそうです。
一般道のノロノロ運転は取り締まられない?
一般道に最低速度の規制がないなら、ノロノロ運転で後続車を妨害するようなドライバーは、市街地や山道などでは取り締まり対象にならないのでしょうか?
最低速度違反についていうなら、残念ながら答えはイエス。ただし「追い付かれた車両の義務違反」の取り締り対象になる可能性はあります。
追いつかれた車両の義務違反とは?
道路交通法第二十七条では、他の車両に追いつかれた車両の義務について、次のように規定しています(主要部分の要約です)。
- 自車より政令上の最高速度(以下、最高速度)が高い車両に追いつかれたら、相手車両が追い越しを完了するまで速度を上げてはならない
- 自車と最高速度が同じもしくは低い車両に追いつかれ、その車両より遅い速度で走り続ける場合は、後続車が追い越しを終えるまで速度を上げてはならない。
- 車両通行帯のない道路において、最高速度の高い車両に追いつかれたら、自車をなるべく左端に寄せて進路を譲らなければならない。
- 車両通行帯のない道路において、自車と最高速度が同じもしくは低い車両に追いつかれ、かつ相手より遅い速度で走り続ける場合は、なるべく左端に寄って進路を譲らなければならない。
上記の規定をごく簡潔にまとめると、「後の車より遅く走り続けるなら、後続車が安全に追い越せるように速度を維持するか、車両を左に寄せないとダメ」ということになります。
この義務を怠ると「追いつかれた車両の義務違反」となり、検挙されれば違反点数1点、反則金6,000円(普通車の場合)が課されます。ただし、追い越し禁止の道路では、このルールは適用されません。