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道路を遅く走りすぎても“法律違反”?
「高速道路を低速で走る車がいる」で警察出動事例も
道路を遅く走りすぎても“法律違反”?
一般的にいうスピード違反は「最高速度を超える速度で走ること」を指しますよね。これとは逆に「遅すぎる速度で走ること」も場所によっては違反になるって知ってました?
道路交通法第七十五条の四およびその施行令には、高速道路を走る際の最低速度のルールが定められています。要点をかいつまんで見てみましょう。
- 高速道路では道路標識などで指定された最低速度未満の速度で走ってはならない
- 最低速度の標識などがない高速道路では時速50キロ未満の速度で走ってはならない
- 危険防止などでやむを得ない場合は最低速度未満で走ってもよい
最低速度を示す道路標識とは、数字の下にアンダーバーが付いている標識のことです。
さて、上記のルールを守らず走行すると「最低速度違反(違反点数1点、反則金6,000円=普通車の場合)」となるわけですが、遅すぎる車がパトカーに取り締まられることって実際にあるのでしょうか?
「高速道路を低速で走る車がいる」で警察出動事例も
とはいえ、速度が遅すぎる車がパトカーに捕まっている場面には出くわしたことはありません。何か事例はないかと情報を探ってみたところ、2018年に報じられた1件のニュースにたどり着きました。
2018年3月27日付けの日本経済新聞によると、同月26日、新東名高速道路下り線にて「低速で走る車がいる」との通報を受けた愛知県警高速隊が出動、時速約20キロで走っている乗用車を発見し停止するよう呼びかけたとのこと。
しかし乗用車は逃走、時速137キロで走ったあげく、渋滞に巻き込まれて事故を起こし停車。速度超過の容疑でドライバーは逮捕されました。
……というわけで、高速道路で通報があればパトカーは出動し、速度が遅すぎる車に対処するようです。上記の乗用車が警察の呼びかけに応じていれば、ドライバーは最低速度違反で取り締まられていたかもしれません。