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事故が発生した場合は過失が問われることも
「かぶせ右折」で大きな過失を問われることも
事故が発生した場合は過失が問われることも

そもそも「センターラインはみ出し」が危険とされる理由の一つは、対向車と接触する可能性があるためです。
実際は、当該車両の進行妨害を行った場合、反則金が科されるわけではなく、法規違反に該当します。簡単に言えば、センターラインはみ出しにより直進車を妨害しただけでは違反を問われる可能性は低くなるということです。
しかし、事故が発生した場合はセンターラインをはみ出したことへの違法性が問われることになると思われます。例えば、安全運転義務違反などに該当する可能性があるかもしれません。
また、教習所の現役指導員は以下のように補足しています。
「教習所での技能試験中に「進行妨害」を行った場合には、危険行為とみなされ減点ではなく検定中止、つまり一発アウトとなってしまうので、これから免許取得を考えている人は特に注意してください」
「かぶせ右折」で大きな過失を問われることも

近年、交差点で直進してくる車の進行をさえぎる形で、優先関係を無視し強引に右折する「かぶせ右折」という危険行為が問題となっています。
かぶせ右折は、センターラインをオーバーした代表的な危険運転といえるでしょう。
こうした運転の危険性について、警視庁交通相談コーナーの担当者は次のように話します。
「故意にかぶせ右折をしなかったとしても、急いでいたり焦っていたりすると、かぶせ右折をやってしまいがちです。また、直進してくる車との距離を見誤り、直進車がまだ遠くにいて右折しても安全だと勘違いしてしまうことでも発生することがあります。
2019年には、滋賀県大津市で直進車と右折車が交差点内で接触する事故が発生しました。そのはずみで直進車が歩道にいた保育園児の列につっこみ園児2人が死亡、14人が負傷するという大惨事が発生しました。
この事故では、園児を死亡させた直進車よりも、直進車の進行を妨害した右折車に、より大きな過失があると判断されました。
このように、無理な右折は大惨事を招くだけなく、重大な過失を問われる危険があるのです。」
大津市の事故は当時ニュースで多く取り上げられ、話題になりましたね。
冒頭で述べたように、例えば停まっている車を避けたり、工事現場や走行中の自転車を避けたりするために、センターラインをオーバーすることはよく起こります。
しかし、直進車や歩行者など周囲の状況と安全を必ず確認し、慎重に行動することが求められているのです。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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