目次
センターラインをはみ出しても違反ではない?
センターラインはみ出し時、●●をするとアウト!

センターラインをはみ出しても違反ではない?

教習所では一発アウト!センターラインオーバーは違反じゃないのに「右折しようとしてました」の言い分が通じないワケ
(画像=©Anna Efetova/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)

車を運転していると、車を追い越すときや右折するときなどにセンターラインをオーバーしてしまうことがあります。

原則として、センターラインをはみ出すことは禁止されています。しかし、車を追い越すとき(標識で禁止されている場合は除く)や、工事現場などの障害物を避けるとき(追い越しではなく進路変更に該当)、右折や道路外へ出るために道路の反対側へ進行するときは、例外として認められています。

つまり、車を追い越すときや右折するときなどにセンターラインをオーバーしてしまうこと自体は違反にはあたりません。

では、センターラインをはみ出して事故を起こした車が「右折しようとしていたから」と主張したら、違反には当たらないのでしょうか?

右折のためにセンターラインをはみ出すことが危険であることは間違いありませんが、そもそもこうした動きは違反を問われることはないのでしょうか。

センターラインはみ出し時、●●をするとアウト!

教習所では一発アウト!センターラインオーバーは違反じゃないのに「右折しようとしてました」の言い分が通じないワケ
(画像=『MOBY』より 引用)

右折時にセンターラインをオーバーすることについて、教習所の現役指導員は注意すべきことがあるといいます。

「確かに、センターラインをはみ出すことが例外的に認められるケースはあります。

しかし、センターラインをはみ出すときに注意しなければいけないのが、対向車の有無です。直進してくる対向車の走行を妨げた場合、先に挙げた例外であっても『進行妨害』という違反に問われる可能性があるためです」

道路交通法第37条には「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、または左折しようとする車両等があるとき、当該車両の進行妨害をしてはならない」との記載があります。

つまり、センターラインを超えて右折すること自体は違反ではないものの、その際に直進車の進行を妨げてしまうと違反に該当するということです。

また、交差点以外の場所、例えば直線道路で右折などにより直進車を妨害した場合も違反に該当します。

道路交通法第25条の2には「他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは右折してはならない(一部省略)」とあります。そこに過失が認められれば、さらに安全運転義務違反にも該当することになってしまうでしょう。