7月18日、FCCJ(外国特派員協会)で、レバノンから、カルロス・ゴーン氏(以下、「ゴーン氏」)もオンラインで参加して記者会見が行った直後に出した記事『「会長追放クーデター」から始まった日産の「ガバナンス崩壊」、対ゴーン氏民事訴訟も混乱・失態の末に“主張崩壊”』で、2020年に日産自動車がゴーン氏に対して提起した損害賠償訴訟での原告日産の主張が、事実上崩壊に近い状態にあることを述べた。

日産側が、11月14日に横浜地裁で開かれた弁論準備期日で陳述した準備書面は、凡そ「根拠」とは言い難い、常識的には全く理解できない理屈を並べて、「繰延報酬」なるものは「請求と同時に確定的に消滅する」と主張するものだった。

日産という会社が、こうまでして、ゴーン氏に対して繰延報酬債務を負っていることを否定するということは、「繰延報酬」について、実際には、日産側には、支払う意思も支払われる可能性も全くなかったということであり、そうであれば、「繰延報酬の開示義務」自体が否定されることになる。

それは、検察と日産経営陣とが結託して行った「ゴーン会長追放クーデター」で、金商法違反による羽田空港での「電撃逮捕」の被疑事実とされた「有価証券報告書虚偽記載」の犯罪事実を、根底から否定することにほかならない。

ゴーン氏逮捕直後、検察当局は、「ゴーン会長に対する報酬額を実際の額よりも少なく有価証券報告書に記載した」と発表しただけで、具体的な中身を全く明らかにしなかった。そのため、その「実際の額」というのは、当然、ゴーン氏が、「実際に受領した報酬」と誰しも思った。それを前提に、その金額が、いったいどのようにしてゴーン氏に支払われ、それが、有価証券報告書に記載されずに「隠されていたのか」について、断片的な情報や憶測が錯綜し、報道は迷走を続けた。

ところが、逮捕の5日後に11月24日、逮捕時から、報道で先行していた朝日新聞が容疑事実の中身について衝撃の事実を報じた。

「有価証券報告書虚偽記載」とされたのは、ゴーン氏が日産から「実際に受領した報酬」ではなく、退任後に別の名目で支払うことを「約束した金額」が記載されなかった事実だったというのだ。

ここで重大な疑問が生じたのは、実際に払われてもいない「役員報酬」が、有価証券報告書に記載して開示する義務があるのか、確実に支払われると言えるのかという点だった。

支払われていない報酬であれば、「支払いが確定している報酬」でなければ、有価証券報告書で開示する義務があるとは言えない。その後、この有価証券報告書虚偽記載の事件をめぐっては、当該年度に支払われず支払が繰り延べられた報酬(繰延報酬)が「確定報酬」と言えるのかどうかが最大の争点となった。ゴーン氏側は一貫して、本来は支払われるべき金額だったが、実際に支払われるかどうかは不確定だったとして「確定報酬」を否定した。

ゴーン会長逮捕に向けて検察と結託していた日産経営陣は、逮捕の容疑事実が裏付けられるよう、あらゆる方法で全面協力した。特に重要だったのは、「繰延報酬」が確定報酬だという検察の主張を裏付けることだった。