駐車・駐停車禁止場所に停まっている車に接触してしまった場合の過失割合は?
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前述の通り、片方が駐停車していた場合の事故では過失割合が10:0となることがほとんどです。しかし、片方が駐停車していた場合でも、その場所が駐停車が禁じられている場所であれば、その限りではない場合があります。
駐車・駐停車禁止の場所など、「明らかに駐車していることで支障のある場所(道路のカーブ、道を塞ぐほどの狭い道、交差点の進入に近い路肩、悪質な駐車など)での事故」の場合、ぶつけられた車のドライバー側にも過失があると判断されるケースもあるようです。
駐車や停車することが適当ではない場所に車を停めるのですから、過失があることに間違いはないでしょう。しかし、ぶつけた側の責任が大きいことは変わりなく、過失割合は10:0は避けられるとしても9:1程度に留まるようですので、邪魔な違反車両によって迷惑を被っていたとしても、ぶつけても構わないと強引に通行するのは損をするだけとなってしまいます。
駐車・駐停車が禁止されている場所に車を停めていなければそもそも起きていなかった事故なのですから、ぶつけられた側の過失が低すぎると納得いかない気持ちになるかもしれません。しかし、違反をしないことはもちろん、事故を起こさないこともドライバーには求められます。
違反車が邪魔だったとしても、ぶつけてしまえばそれは事故ですので、そのまま何もせずに立ち去ってしまえば当て逃げ犯となってしまいます。違反車が邪魔だったことと事故を起こしてしまったことは切り離して考え、事故後の対応はしっかりと行いましょう。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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