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動いてる車と停まってる車の接触事故…過失割合は10:0がほとんど
「当て逃げ」捕まると一発免停、懲役刑も!当ててしまったら素直に出頭しよう
駐車・駐停車禁止場所に停まっている車に接触してしまった場合の過失割合は?
動いてる車と停まってる車の接触事故…過失割合は10:0がほとんど
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運転している車を他人の車にぶつけてしまったときは、警察への報告をしたのち、契約している自動車保険会社への連絡を行うのが一般的な流れです。
互いに動いている中でぶつけてしまった場合、損保会社は双方から事情を聞き、過去に起こった事故の類似例を参考にしたり、ドライブレコーダーを解析したりなどさまざまな視点から事故を検証し、各ドライバーにどの程度の過失があったか「過失割合」を定めることになります。
互いに同じだけの過失があった場合は「5:5」ですが、そこからより過失が大きいほうへ責任が寄せられ、片一方のみの過失による事故であれば「10:0」となり、もう片方のドライバー側は費用等の負担がありません。
過失割合が10:0となる事故でもっとも一般的なのは、片方が駐停車していた場合の事故。事故後、保険会社へ連絡した際に「片方の車が駐停車していた」ことが確認されると、過失割合がぶつけた側の過失が10、ぶつけられた側の過失が0になる前提で話が進むことが多いとされています。
「当て逃げ」捕まると一発免停、懲役刑も!当ててしまったら素直に出頭しよう
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車を駐停車中にぶつけられてしまう事故では、ぶつけられた車のドライバーはその場から離れていることがほとんど。そのため、それに気づくのは警察等からの連絡を受けたときか、駐停車場所に戻って自分の車を見たときとなります。
前者であれば、ぶつけた側のドライバーが事故の報告等を適切に進めていると考えられるためまだ安心できますが、後者の場合は「当て逃げ」の可能性大。
当て逃げの証拠がない、当て逃げされたか定かではないという場合でも、まずは警察に連絡しましょう。当て逃げだと認められれば交通事故証明書が発行されるので、車両保険の保険金請求が可能です。
反対に、もし公道上や施設の駐車場内等に駐停車中の車にぶつけてしまった場合は、車を停止させて危険防止措置を行った後、速やかに警察へ報告を行う義務があります。これを怠ると、行政責任としては危険防止等措置義務違反と安全運転義務違反にあたり、一発免停となる7点が加算されるほか、刑事罰も課され、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となる場合も。
当て逃げを“逃げ得”だと考える人もいるかもしれませんが、“得”かどうかで言えば、警察への報告等としっかりと行っていない場合は自動車保険が適用対象外となることがほとんどですので、せっかく契約している自動車保険が使えず“損”となります。近年はドラレコ等の普及で証拠が残りやすくなっているため、当て逃げがうまくいくとは考えないほうが無難です。