この回答は、筆者の見解ともほぼ一致しており、電動キックボードだから労災にならない、という判断にはならないと思われる。
実際には事故発生後に事故状況などの詳細を労働基準監督署へ報告し、個別の事案ごとに判断されることになるが通勤災害として認められる余地はあるだろう。
労災保険が使えるかどうかは会社や労働者が判断するものではなく個々の事案に応じて労働基準監督官が判断をすることになるので、自ら判断をせず労働基準監督署へ相談をすることをお勧めしたい。
通勤災害の定義とは?通勤災害における通勤の定義は以下の通りで、これに該当すれば通勤災害となり労災保険が使える。
※ 就業に関し、次に掲げる移動を、(1)住居と就業の場所との間の往復(2)就業の場所から他の就業の場所への移動(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く。
(参照:東京労働局ホームページ「通勤災害について」)
ポイントになるのは、どのような方法であれば合理的な経路および方法として認められるかだ。
これについては労働者保護の観点からも広くとらえられており、無意味に遠回りをしたり、通行禁止区域を通行したり、明らかに非常識な方法でない限り認められると考えてよいだろう。
例えば普段は自転車で通勤している人が雨のため公共交通機関を使ったり、通常使用している電車が遅延のためバスを使ったり、といったケースだ。それらについて会社から承認を得ていなかったとしても合理的な経路及び方法として認められれば労災保険は使える。
以上の通勤災害の要件を満たしていれば電動キックボードによる通勤で事故を起こしても、会社から許可を得ていたかどうかにかかわらず労災保険が使える可能性は十分にある。
ただし努力義務であるヘルメットを着用していなかったり、制限速度や交通ルールを守らなかったりした場合には、労災保険申請が認められない可能性があるので注意が必要だ。
会社としてどのような準備をしておくべきか電動キックボードの通勤を認めるかどうかは会社の判断であり、黙認はせず許可・不許可の立場を明確にすることが重要だ。
仮に自転車などと同様に通勤利用を認めるのであれば、許可制とすることはもちろん、任意保険の加入義務付けや車両、駐車場所の届出、交通ルールの周知徹底、就業規則(車両使用規程など)の整備など、社員への継続的な指導を行っていく必要がある。
また会社としての姿勢を示す意味でも無許可・無届けでの通勤利用に対しては、懲戒処分を科すことも明記しておく必要がある。
電動キックボードは規制緩和がされて間もない。これからも様々な問題が生じる可能性もあるため引き続き注目したい。
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久保田 慎平 特定社会保険労務士 2011年4月に都内の社会保険労務士事務所へ入職、4年間の実務経験後、2015年4月独立開業。2018年9月に行政書士法人GOALと合流し、社会保険労務士法人GOALを設立。東京・神奈川・埼玉・千葉の中小企業を中心に企業型確定拠出年金(DC/401k)の導入支援や人材の採用・定着支援、クラウドシステム導入支援、労務トラブル防止、企業研修による人材育成に力を入れている。就業規則の関与実績約300件、商工会議所や金融機関等のセミナー講師や執筆業も実績多数。1983年8月横浜生まれ、横浜育ち。
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編集部より:この記事は「シェアーズカフェ・オンライン」2023年11月13日のエントリーより転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はシェアーズカフェ・オンラインをご覧ください。
提供元・アゴラ 言論プラットフォーム
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