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令和5年7月1日、改正道路交通法が施行され特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボードが16歳以上であれば免許不要で運転できるようになった。便利で手軽な移動手段として注目を集める一方、重大な事故の発生を不安視する声も少なくない。

実際、すでに事故も発生しており、免許証不要と利用のハードルが低いことから今後も同様の事故が起きる可能性は十分に考えられる。

「電動キックボードを使って通勤をしたい」

会社は社員からこのような希望が寄せられることも想定しておくべきだろう。あるいは自転車と同じような感覚で会社に申請をしないまま電動キックボードで通勤をして事故を起こしてしまう可能性もある。

そこで電動キックボードを利用した通勤や、実際に事故があったときの対応について、企業の人事労務管理に携わる社会保険労務士の立場から考えてみたい。

電動キックボードの規制緩和

冒頭に書いた通り、今年7月から16歳以上であれば電動キックボードに運転免許証不要で乗れるようになった。

規制緩和の対象となる電動キックボードの正式名称は道路交通法で「特定小型原動機付自転車」と位置付けられており、一定の条件を満たすものが該当する。

さらに別途条件を満たしたものについては、歩道の走行も可能だ。これは無免許で運転可能であることと並んで事故の多発が懸念されている理由にもなっている(ここは本稿の論点とずれるため言及しない)。

電動キックボードは通勤に使えるのか

電動キックボードのシェアリングサービスLuupの試算によれば、シェアリングサービスだけを見ても日本国内では約1兆円の市場規模になると見込まれており、今後利用者が増えるてことが予想される。

新しい事業が生まれること自体は好ましいかもしれないが、事故の多発も懸念されていると書いた通り、すでに9月には東京・東池袋の歩道で電動キックボードと歩行者の衝突事故が起きている。この事故で加害者は「走行していい場所が完全に理解できていなかった」と供述しているという。

今後利用者が増えると「電動キックボードを利用して通勤をしたい」と社員から相談されることは十分に考えられる。そのため会社は電動キックボードに対してどのように対応するのか、あらかじめ想定しておく必要がある。

結論からいえば電動キックボードの通勤利用を認めるかどうかは会社次第だ。自転車通勤やマイカー通勤と同様に考えることができる。

通勤方法なんて自由じゃないの?と思ったかもしれないが決してそうではない。

筆者の関与先でも自転車やマイカーでの通勤を認めていない企業もある。その理由は公共交通機関での通勤に比べて事故が発生したり加害者になったりする可能性が高いからだ。

そして通勤利用を認めることで、事故の発生時に企業が使用者責任を問われることを懸念するケースも多い。会社が積極的に利用を推奨したり、一部でも業務利用を認めていたりする場合には、会社の責任が問われる可能性もあるので注意が必要だ。

実際にマイカー通勤していた社員の起こした事故について、会社の使用者責任が認められた判例がある(裁判所ホームページ「昭和52年12月22日・最高裁判所第一小法廷判決」)。

反対に会社がマイカー通勤を禁止していたにもかかわらず自家用車で出張に行き、その途中で事故を起こした事例では、会社の責任を否定している(昭和52年9月22日・最高裁判所第一小法廷判決)。

繰り返しになるが、電動キックボードの通勤利用を認めるかどうかは会社の判断による。しかし以上の事例からもわかる通り、黙認はせず許可・不許可の立場を明確にすることが重要だろう。

通勤で利用時に事故にあったら労災は使えるのか

電動キックボードで通勤途中に事故を起こした場合、労災保険を使える可能性はある(通勤途中のため「通勤災害」になる)。

労災保険が使えるかどうかは電動キックボードでの通勤を会社が認めているかどうかは関係ない。これは自転車通勤でもマイカー通勤でも同様だ。

筆者が東京労働局および複数の労働基準監督署へ確認を行ったところ、前例が無いため判断は難しいとしながらも以下のような回答を得た。

通勤災害として認められるかどうかは合理的な経路及び方法であるかどうか。電動キックボードだから認められない、ということではない。