辺野古最高裁判決に至る経緯
世界一危険とされる沖縄県普天間米空軍基地移設のための辺野古移設における軟弱地盤の改良工事をめぐり、沖縄防衛局による埋め立て設計変更承認申請を、沖縄県知事は公有水面埋立法に基づき災害防止対策や環境保全対策が不十分との理由で2021年11月不承認とした。
このため、沖縄防衛局は、国土交通省に対し地方自治法255条の2及び行政不服審査法4条に基づき審査請求をした結果、国土交通省は2022年4月不承認を取り消す採決をし、沖縄県知事に対し承認を命ずる「是正の指示」をした。
しかし、沖縄県知事はこれに従わず、違法な国の関与であるなどと主張して、国に対し福岡高裁に裁決の取り消しを求める抗告訴訟を提起した。福岡高裁は国土交通省による採決を適法と認め沖縄県知事の訴えを棄却した。これに対し沖縄県知事は最高裁に上告したが、2023年9月4日最高裁第一小法廷判決は全員一致で原審福岡高裁判決を維持し沖縄県知事の上告を棄却し確定した。
本件最高裁判決理由の骨子 本件公有水面埋立法に基づく埋め立て設計変更申請に関する都道府県知事の承認事務は、国が都道府県に国の事務を委託している「法定受託事務」(公有水面埋立法51条1号、地方自治法2条9項1号)に該当する。 「法定受託事務」は、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要がある公益性の高い事務であるから、都道府県知事がなした不承認処分に対する地方自治法及び行政不服審査法に基づく審査請求は、公有水面埋立法を所管する国土交通大臣に対してなされるべきものである。 沖縄防衛局による審査請求に対して、国土交通大臣がなした本件埋め立て設計変更承認の採決は、行政不服審査法及び地方自治法の趣旨に照らし適法であり、他に採決の適法性を争うことができる旨の規定もないから、原審福岡高裁の判断は相当であり、沖縄県知事による本件採決の取消を求める本件抗告訴訟は不適法として却下されるべきである。