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駐車禁止場所で当て逃げ!泣き寝入り確定?
駐車禁止場所であっても警察に通報を
いずれにせよ加害者が見つからなければ泣き寝入り
駐車禁止場所での当て逃げも捜査してもらえる
駐車禁止場所で当て逃げ!泣き寝入り確定?
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「ちょっとぐらい大丈夫だろう」と駐車禁止の路上に駐車して、用事を済ませて戻ると愛車が当て逃げされていた……。加害者への怒りに燃えるシーンですが、ひとしきり怒って冷静になると、次のような考えが湧いてきそうです。
「警察に通報しても加害者を特定できなかったら泣き寝入りになるのでは?……ていうか、加害者を見つけても現場が駐車禁止場所だとこっちが悪いことになる……?」
こんな考えになると、何もできなくなって本当に泣き寝入りしてしまいそうです。駐車禁止の場所で当て逃げされたとき、どのように行動すればよいのでしょうか。
駐車禁止場所であっても警察に通報を
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駐車禁止場所で当て逃げされたら何をすべきか、加害者がわかった場合の過失割合はどうなるのか、この2点を弁護士に質問してみました。各質問への回答を見ていきましょう。
【Q1】駐車禁止場所で当て逃げされときはどう対処すべきですか?
【A1】路上で当て逃げされたら警察に通報してください。事故の届け出は義務であり、怠ると報告義務違反として処罰の対象になります。
加害者がわからない場合や、自費で車を修理する場合も、警察への通報は必ず行いましょう。
【Q2】駐車禁止場所での当て逃げの過失割合はどのようになりますか?
【A2】一般論でお答えすると、駐車車両への衝突事故では、走行車両の過失割合が100%(駐車車両は0%)になります。ただし、駐車禁止場所で同様の事故が起きた場合は、駐車車両に10%の過失が付いて10対90になります。
これはあくまで一般論ですので、実際の過失割合は事故状況によって変わると思ってください。
弁護士の話から、事故現場が駐車禁止場所であることは、当て逃げ被害者にとって大きなデメリットにはならないといえます。また、被害者があえて泣き寝入りする必要もないといえるでしょう。
警察への通報が必須で、事故の責任(過失割合)は主に当てた側にあると判断されるのですから、被害者の立場は駐車可能場所で当て逃げされた場合とほぼ同じです。