休日の楽しいイベントと言えば、ファミリーフィッシングですよね。ですが、何気ない不注意で、駐車してある車にキャストしたルアーが誤って接触してしまったり、堤防側に置いてあるお隣さんのクーラーBOXを誤って落水させてしまったり……と、予期せぬトラブルの予感は付きもの。そこで今回は、不安を減らして釣りを楽しむために、プラスしておいて良かったと思った「自動車保険の特約3選」をご紹介致します。
(アイキャッチ画像提供:TSURINEWSライター・松永一幸)
自動車保険の「特約」とは
「特約」とは、ご存知の通り、基本補償にプラスするかたちで補償を手厚くするために、保険会社で用意しているオプションのこと。中には、基本補償に組み込まれて「自動セット」されている特約もあるようです。
オプションとなる「特約」には保険会社によってさまざまな種類が用意されており、それぞれ名称も異なるため、補償内容も合わせて確認するのが肝要です。
ここからは、各保険会社で取り扱いの多い特約において、釣りで該当するケースをご紹介していきます。
1. 個人賠償責任特約
自動車事故以外の「日常生活の偶然な事故」により、他人に怪我をさせたり他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償を受けられる特約です。
釣り場での「日常生活における偶然な事故」に該当するのは、以下のようなケースです。
・お子さんが転んでしまった時、その先に置いてあったクーラーBOXやタックル類を誤って海へ落水させ紛失・破損させてしまった。
・サビキ釣りで、釣れた魚を堤防へ引き上げる際に力加減を誤ってしまい、隣の車へ接触させ傷を付けてしまった。
・キャストしようとしたルアーが、通りかかった他の釣り人に接触し、負傷させてしまった。
初心者に限らず、ついつい没頭して周りが見えなくなる程楽しいのが釣りですよね。筆者も釣りに夢中になり過ぎて、失敗した経験が多いため、この補償範囲は頼もしい限りです。
2. 人身傷害交通乗用具事故特約
人身傷害保険で補償の対象となる事故を「契約している自動車に搭乗中の事故」だけでなく「他の自動車に搭乗中の事故」や「自動車以外の交通乗用具に搭乗中の事故」、「歩行中の自動車との衝突事故などの交通乗用具事故」に拡大できる特約です。
釣行での「交通乗用具事故」に該当するのは、以下のようなケースです。
・堤防を歩いて移動してる際に、付近を走行していた自転車・原付バイクと接触し負傷してしまった。
・釣具店で待ち合わせし、そこから乗り合わせで釣り場を目指してる道中に、事故に遭ってしまい負傷してしまった。
稀なケースですが、「転ばぬ先の杖」と安心を買うつもりで、プラスしておくと安心ですね。