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右ウインカーを付けたままの走行は違反にあたるのか
“暗黙のルール”が「あおり運転」とみなされる可能性も

右ウインカーを付けたままの走行は違反にあたるのか

右ウインカー点けっぱなしトラック、これってあおり運転じゃないの?“暗黙のルール”について警察官に聞いてみた
(画像=©sugiwork/stock.adobe.com、『MOBY』より 引用)

前出の検定員は違反の可能性を次のように説明します。

「しかし、高速道路で進路変更をしないのに右ウインカーを出す行為は、違反を問われる可能性が出てくるので控えたほうがいいと思います。

進路変更や合流をしないのにウインカーを出すと、周囲の車を勘違いさせてしまいます。危険な行為であると同時に、不必要なウインカーは合図制限違反に問われる可能性があります

さらに、進路変更の場合は約3秒前にウインカーを出すというルールがあります。そのため、3秒以上ウインカーを出したまま走行し、車線を変更しなかった場合も、合図制限違反になる可能性が高くなります。」

合図制限違反の反則金は大型車で7千円、普通車で6千円、点数はともに1点が課されます。

教習所での高速教習でも、ウインカーを出してもなかなか進路変更できない教習生はたくさんいます。その場合、進路変更できなくとも約3秒が経過したらすぐにウインカーを消すように指導しています。それ以上ウインカーを出したまま走行すると前述の違反になるからです。

高速道路でよく見かける右ウインカーを付けたままの走行は、どんな意図があろうと違反に該当してしまう可能性が高いでしょう。

“暗黙のルール”が「あおり運転」とみなされる可能性も

右ウインカー点けっぱなしトラック、これってあおり運転じゃないの?“暗黙のルール”について警察官に聞いてみた
(画像=©akiyoko/stock.adobe.com、『MOBY』より 引用)

さらに、トラックの高速道路での右ウインカーつけっぱなし走行は「前車に対して道を譲ってほしい」という意図があることにも、疑問が生じます。なぜなら、相手の車に道を譲るような指示を、独自のルールで出しているということだからです。

これは、場合によっては「あおり運転」と同じ行動である、とも言えてしまうのではないでしょうか?

筆者はかつて高速道路で右車線(追い越し車線)を走行中、後方からトラックに右ウインカーを出したまま急接近された経験があります。

筆者は追い越し中だったので、追い越しを終えたと同時に左車線(真ん中の走行車線)に戻りましたが、後方のトラックは右ウインカーを出したまま、ものすごい勢いで追い抜いていきました。

この体験を知人の警察官に話したところ、ドライブレコーダーなどで記録が残っていればあきらかなあおり運転として検挙できる事例だそう。このようなトラックのあおり運転は複数確認されており、実際に検挙された事例もあるようです。

「高速道路での右ウインカーは道を譲ってほしいという合図」というような、特定の車やドライバーにだけ通用する暗黙のルールが存在することは確かです。

もちろん、追い越し車線を走り続けることも「通行帯違反」に該当するものの、追い越しや車線を変える進路変更以外で使うウインカーも「合図制限違反」になる可能性があるでしょう。

交通ルール上、道を譲ってほしいのであれば、タイミングをみて進路変更する以外に方法はありません。どんな方法であれ、相手の車に道を譲るような指示を出す行為は、あおり運転になりかねませんので注意が必要です。

文・MOBY編集部/提供元・MOBY

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