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正しく積載しないと、運転者の遵守事項に違反するおそれも
タクシーの「トランクの開けっ放し走行」は?
正しく積載しないと、運転者の遵守事項に違反するおそれも

このほかにも、トランクを開けて自転車を乗せて走行したり、窓から車に収まらない長さの物を出して走行したりする行為も同様に危険を伴います。
道路交通法の運転者の遵守事項では、「乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること」(第71条4号)と明記されています。
半ドアのまま走行する、車外に転落しそうなものをそのままの状態で走行することは、違反行為にあたります。これは、リアワイパーにぶら下げられたビニール袋にも同様のことが言えるでしょう。
落下物や飛散物で、運転者の視界が妨げられ、周囲の車両や歩行者との接触事故のリスクが高まります。さらに、物を車外に出すことで後続車に追突されたり、高速道路などで飛ばされたりする恐れがあります。さらに、リアワイパーや外部に出した物が突然飛び出して他の車に被害を及ぼすことも考えられます。
タクシーの「トランクの開けっ放し走行」は?

タクシーなどで大きめのスーツケースや車いす等をトランクに積み込み、トランクが開いたまま走行しているケースがあります。
これも前項に照らし合わせれば、違法と見えるのですが、合法となるケースも多いのです。
こうしたケースで違法とならないためには、荷室が乗員スペースとセパレートされていることが条件の一つとなり、トランクの蓋や中の積載物(この場合はスーツケースや車いす)を、ロープなどで固定しておくことが必要です。
つまり、走行中に積載物が落下しないための十分な措置を行っていれば、違法行為とはならないケースもあるということになります。
警察へ確認をしたところ、積載物がしっかりと固定されていれば問題は無いと話していましたが、固定の有無に関しては、判断するのが難しいため、車両を止めて声をかけさせてもらうこともあるということです。
安全な運転と周囲の安全を確保するためには、車両の外に物を出さないよう注意し、リアワイパーなどに物を引っ掛けたまま運転はしないようにしましょう。自己の安全と他の道路利用者の安全を守るために、法律や交通規則を遵守し、適切な運転を心掛けることが大切です。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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