車検シールをもらってない・貼っていない場合どうなる

車検シールの貼り方、貼る位置は?貼ってない・もらっていない場合はどうなる?
©YK-image/stock.adobe.com(画像=『MOBY』より 引用)

車検シールをもらっていない場合

車検シールの貼付けは、車検を受けた車両に対して、道路運送車両法第66条によって義務付けられています。もし車検シールをもらわず、貼り付けを怠った場合、道路運送車両法第109条9に違反します。この違反に対する罰則は、最高で50万円の罰金が科せられ、また、車検の期限が切れたと見なされ、車検の更新が必要です。

車検シールを入手する手順は以下の通り。

  1. 車検場やディーラーで車検を受ける。
  2. 車検が完了したら、車検証と車検シールを受け取る。
  3. 車検証と車検シールを車に貼り付ける。

車検証は車検が終了すると直ちに入手できますが、車検シールは後日郵送されてきます。したがって、車検シールを貼り付ける前に、車検が正常に完了したことを確認することが重要です。

もし、車検シールを受け取っていない場合、直ちに車検場やディーラーにお問い合わせください。

車検シールの期限切れ・貼り忘れた場合

ディーラーや整備工場などで車検が終了した際に、「車検証」と「車検シール」が揃っていないという経験をすることは多いものです。その場合には車検シールよりも一回り以上の大きさで黄色地に黒と赤の文字が記載された仮ステッカーの「保安基準適合標章」が貼られていることがあります。

こちらのシールは、仮のもので車検証と車検シールが届くまでの間、公道を走行することが可能です。注意したいのは、本来の車検シールが届くまでの15日間に限られていること。この期間を過ぎても公道を走行していると、上記のもらい忘れと同様、『道路運送車両法』第109条により50万円以下の罰金を科せられることがあります。

つまり車検シールが後日手元にあったにもかかわらず貼っていない、貼り忘れていたという場合も同様の罰則対象です。もし車検シールの偽造や不正使用を行った場合には同法98条により3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはその両方を科せられることがあります。

文・MOBY編集部/提供元・MOBY

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