一方通行標識は自転車にも適用される
一方通行標識は、車の他に自転車にも適用されます。自転車は道路交通法で「軽車両」として扱われているため、車と同様に標識の指示に従わなければなりません。
標識に従わずに一方通行道路を逆走すると、車と正面衝突する可能性があり大変危険です。
また、一方通行標識に従わなかった場合は“3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金”が科されるため、自転車でも交通ルールを守りましょう。
ただし「軽車両を除く」や「自転車を除く」などの補助標識がある道路では、標識の指示に従う必要はありません。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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