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  1. 集団解雇についての雇用保護指標

    前回までは、一般労働者の個別解雇(Individual dismissals)についての雇用保護指標をご紹介しました。

    日本は個別解雇については先進国の中で比較的雇用保護が緩い方になるようです。

    今回は集団解雇(Collective dismissals)と、総合指標についてご紹介したいと思います。参照するのは、OECD Employment Protection 2020です。

    また、雇用保護指標の構造については、2013年の改定時に日本の労働政策研究・研修機構でも紹介されていますので、日本語表記などはこのサイトの表記を一部利用しています(参考URL: 経済協力開発機構の雇用保護指標2013について:OECD)。

    集団解雇に関する冒頭部分を下記の通り引用いたします(Google翻訳で翻訳後、抜粋・編集)。

    需要の持続的な減少や必要な技術革新などにより経済的困難が続くと、企業は比較的短期間に大量の労働者を解雇するなど、労働力の再構築を行う可能性があります。 このような状況では、特定の規制が適用されるのが一般的です。

    新しいOECDデータは、個別解雇の雇用保護指標と同様に計算される集団解雇の雇用保護指標を示しています。 集団解雇は通常経済的理由で発生し、集団解雇規制の包括的な評価の重要性がさらに高まっています。

    世界的な金融経済危機を受けて、「ゾンビ企業」、つまり財務上の義務を果たすことが困難な企業の数が増加しています。 さらに、名目賃金の下向き硬直性、低インフレ、名目賃金の伸びの弱さを背景に、労働力ではなく賃金の調整が困難な企業の余地は縮小しています。 デジタル化とグローバル化の傾向により、より多くの企業が従業員を再編する可能性もあります。

    実際には個別解雇の規制が集団解雇に対する最低限度の役割を果たすことが多いため、個別解雇の規制が厳しい場合には、集団解雇の規制も厳しくなる傾向があります。 国を問わず、集団解雇に対する追加の制限(集団解雇と個別解雇の規制の違い)は、個別解雇の規制の厳格さとはあまり関係がありません。 したがって、集団解雇がどの程度特定の規制の対象となるかは、個別の解雇規制の自然な結果というよりも、政府や国の選択によるものと考えられます。

    集団解雇の極端な形態は大量解雇であり、OECDでは1か月に少なくとも120人の労働者を一時解雇することと定義しています。 この定義により、一連の個別解雇に適用される特定の規制の基準は、一連の個別解雇専用の法律を制定しているすべての OECD 諸国で確実に満たされます。 測定された規制の度合いは、一般に、大量解雇の場合と、特定の規制の閾値を超える解雇数を伴う小規模解雇の場合と同じです。 したがって、個別の解雇と比較して特定の規制の基準値が高く、追加の規制がより広範であるほど、集団解雇の規制の厳しさを示す指標と集団解雇の規制の厳しさの指標との差は大きくなります。

    OECDの最新の指標では、集団解雇も個別解雇と同様に評価されているようです。

    比較的少人数の場合と、大量解雇の場合での指標が公開されています。