前回の投稿では、ジェンダー平等は性犯罪や性的不法行為を抑止するとの見解に立ち、EU諸国におけるジェンダー平等指数と性暴力/セクハラ被害の関係を検証した。だが、期待も虚しく、ジェンダー平等の進んだ国ほど被害を訴える女性の割合が高かった。なかでも、ジェンダー平等先進国の北欧が最も高いグループを占めた。

(前回:男性の性暴力やセクハラ行為は「生物学的」宿命なのか①)

しかし、この一見矛盾する結果は、ジェンダー平等の抑止効果を否定するものではなく、むしろジェンダー平等の成果、いや正確に言えば、性犯罪/不法行為が減少する過程で現れる過渡的な現象だと考えられる。

というのも、ジェンダー不平等社会ほど、 被害者は性的加害行為の告発はおろか、その行為を「犯罪」だとすら認識しないことが少なくなく、なかでもレイプの加害者が配偶者の場合、またセクハラの言動が被害者の感受性に影響されるような事例では、被害者がそれを加害行為と認識するか否かは、ジェンダー平等の浸透度に左右されるからである。

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性暴力、性的虐待、セクシュアルハラスメントなど性にまつわる犯罪あるいは不法行為(セクハラは民事事例が多い)は、20世紀の後半に至るまで不問に付されてきた。昔はなかったわけでは無論ない。それどころが、日常茶飯事、常態化していたと思われる。ただ、こうした事柄を犯罪/不法行為と定義する概念(用語)が存在していなかっただけなのである。

夫による性行為の強要は、犯罪どころか、夫婦は一心同体、夫が望むのであれば、従うのが妻の務めだと考えられてきた。セクハラも、親しみや挨拶の延長線上の行為、取るに足りないことと受け流された。

1970年代に入って、米国のフェミニスト法学者のキャサリン・マッキノンが女性の「性」に向けられる暴力、虐待、嫌がらせを犯罪であり、違法な行為だと定義したことにより、初めて法の枠組みの中で捉えられるようになった。

配偶者間不同意性交の規制については、米国では1980年代から各州で順次取締り法が整備され、1993年には全米に及んだ(VAWnet, “Marital Rape,” Feb. 2006)。また、1736年の「妻をレイプした夫は罪に問われない」との判例を踏襲してきたイギリスでも、1991年にこれを覆す画期的な判決が出され、2003年には立法化された(THE WEEK, “when did marital rape become a crime?” Dec. 06, 2018)。違法化が世界的な潮流になったが、30カ国余りが今も合法扱いである(NEWS18, “Marital Rape is Not a Crime in 32 Countries. One of Them is India,” Aug. 26, 2021)。