目次
1.「車両通行止め」と「駐車禁止」
2.「一方通行」と「左折可」
1.「車両通行止め」と「駐車禁止」

(画像=左:車両通行止め、右:駐車禁止,『MOBY』より 引用)
左が車両通行止め、右が駐車禁止。こちらは色が違うだけなのでかなり間違えやすい標識です。
車両通行止めの標識があるところは、軽車両(自転車・荷車など)も通ることができません。この標識があるところでは全ての車両が両方向からも通ることができないという意味があります。
運転中に分からなくなってしまったら、近づかない方が良いかもしれません。しっかりと覚えましょう!
2.「一方通行」と「左折可」

(画像=上段:一方通行、下段:左折可,『MOBY』より 引用)
上段が一方通行、下段が左折可の標識です。周りが青塗りの方が一方通行で、矢印が青い方が左折可なのでしっかりと覚えましょう。