飲酒運転をした…その後の人生はどうなる?

とある人物が飲酒運転をしてしまい、もし何かの事件を起こしてしまうとしましょう。その後の人生はどうなってしまうでしょうか?
結論から述べると、該当する人物は飲酒運転による罪を着せられ、一生を懸けて償わなくてはならなくなるのを覚悟しなければなりません。
解雇・懲戒免職を受ける可能性がある
もし、飲酒運転に絡んだ事件を発生させると、勤めていた会社を解雇されたり、公務員であれば「懲戒処分」として職を失ったりする可能性があります。
一部の都道府県では、以下のような文面で教職員を勤める公務員の懲戒処分方法を示しています。
1 飲酒運転を行った教職員に対する処分
(1) 酒酔い運転であった場合
事故の有無にかかわらず懲戒免職とする。
(2) 酒気帯び運転であった場合
ア 事故を起こした場合
- (ア)死亡事故を起こした場合は懲戒免職とする。
- (イ)人身事故(死亡事故を除く。以下同じ)を起こした場合は懲戒免職〔加重・軽減事由がある場合(以下同じ)、懲戒免職~停職〕とする。
- (ウ)物損事故(自損事故を除く。以下同じ)を起こした場合は停職6月(懲戒免職~停職)とする。
- (エ)自損事故を起こした場合は停職3月(懲戒免職~減給)とする。
イ 事故を起こさなかった場合
検挙された場合及び酒気帯び運転であったことが客観的に明白な場合は停職3月(懲戒免職~減給)とする。
出典:文部科学省「飲酒運転にかかる懲戒処分取扱基準(教育委員会)」
警察の検問・取り締まりに遭い、酒酔い運転をしていたのが判明すれば、交通事故を起こしている・いないにかかわらず「懲戒免職」処分となり、教職員としての仕事を失います。
飲酒運転をする=社会的信頼を失うことにも繋がりかねません。公務員として働いている人に対しても厳しい処罰が行われるのを見ても、飲酒運転は避けなければいけない行為です。
実刑処分を受ける可能性がある
飲酒運転による「実刑処分」を受ける可能性は十分に考えられるのも、いつも頭の隅に入れておかなければなりません。
例えば、酒気帯び運転で起訴され、1度目は「懲役:3ヶ月、執行猶予:2年」の判決を受けたとしましょう。
もし、2年間の執行猶予期間のうち、再び酒気帯び運転で検挙されれば実刑処分を受けなければなりません。酒酔い運転、酒気帯び運転の種類に応じて、懲役および罰金が課せられる可能性があります。
懲役期間中は勤めている会社も出勤して働けなくなるため、解雇以前に退職せざるを得なくなるでしょう。社会的責任をまっとうできず、人間としての信頼を失います。
人間としてまともに生活できなくなるという過ちをしないために、飲酒運転は避けなければいけない行動です。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
【関連記事】
・【新車情報カレンダー 2021~2022年】新型車デビュー・フルモデルチェンジ予想&リーク&スクープ
・運転免許証で学科試験の点数がバレる?意外と知らない免許証の見方
・今一番危険な車両盗難手口・CANインベーダーとは?仕組みと対策方法
・SNSで話題になった”渋滞吸収車”とは?迷惑運転かと思いきや「上級者だ」と絶賛
・トヨタ 次期型ノア&ヴォクシーに関する最新リーク情報すべて