駅前での人待ち停車は違反になる?

「ほとんどのドライバーが守れていない」その運転、“教習所で習ったはずの交通ルール”に違反してない?
(画像=©bilanol/stock.adobe.com、『MOBY』より引用)

駅前や商店街などで停車している車をよく見かけることがありますが、他の通行の妨げになることも多く、迷惑に思っている人も多いのではないでしょうか。そもそも、人を待つための停車は違反にならないのでしょうか。

まずは「駐車」と「停車」の違いをおさらいしておきましょう。

【駐車】

  • 車が客待ち、荷待ちで継続的に停止すること
  • 5分を超える荷物の積み下ろし
  • 故障
  • すぐに発進できない状態での停止

【停車】

  • 駐車に該当しない短時間の停止
  • 人の乗り降りのための停止
  • 5分以内の荷物の積み下ろし
  • すぐに発進できる状態での短時間の停止(おおよそ5分以内)

ここで注意が必要なのは、5分以内の短時間であっても、友人や知人を待つ短時間の停車は駐車として扱われるということです。筆者が調べたところでは、東京都内のほとんどの駅前のロータリーや道路沿いは「駐車禁止」になっています。

つまり、駅前で友人や知人が来るのを待つための停車は、「駐車違反」になる可能性が極めて高いといえます。たとえ短時間であっても、誰かを待つための停車は「駐車」になるということを覚えておきましょう。

路上での駐車、停車は事故を招く危険が高くなります。人や荷物を待つために停める場合は、近隣の駐車場に停めるようにしてください。

駐車のみ禁止されている場所で車を駐車すると「駐車禁止場所等違反」(普通車違反点数1点、反則金1万2,000円)、駐車も停車も禁止されている場所で駐停車すると「駐停車禁止場所等違反」(普通車違反点数2点、反則金1万4,000円)が課されてしまいます。

路上での駐車、停車は事故を招く危険が高くなります。人や荷物を待つために停める場合は、近隣の駐車場に停めるようにしてください。

ここで解説したのはほんの一部。いずれも教習所では必ず習うことなので、知らなかったでは済まされません。あらためて自分の運転中の行為を確認して、違反のない安全なドライブを楽しんでください。

文・室井大和/提供元・MOBY

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