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お礼のためのクラクションやハザードも……
頻繁に車線変更を繰り返すのも違反になるので注意

お礼のためのクラクションやハザードも……

「ほとんどのドライバーが守れていない」その運転、“教習所で習ったはずの交通ルール”に違反してない?
(画像=『MOBY』より引用)

道を譲ったりして、そのお礼にクラクションを鳴らしたり、ハザードランプを付けたりする車をよく見かけます。ところがこれも違反になる可能性があることをご存知ですか?

クラクションを鳴らしていいのは、標識などで指示されているときと危険回避のためやむを得ないときのみとなります。それ以外で使用すると、違反になる可能性があるので注意してください。

本来鳴らしてはいけない場所でクラクションを鳴らした場合「警音器使用制限違反」(違反点数なし、反則金3,000円)となります。逆に、鳴らさなければいけない場所でクラクションを鳴らさなかった場合「警音器吹鳴義務違反」(普通車違反点数1点、反則金6,000円)となります。

ハザードランプにおいては、使うシーンが道路交通法によって指定されています。「夜間に一定の道路で駐停車するとき」と「通学通園バスが乗降のため停車するとき」にのみ、「ハザードランプを付けなければならない」と定められています。

つまり、お礼のためのいわゆるサンキューハザードは、決められた使い方ではないということになります。

以前に警視庁にサンキューハザードについて取材したことがありますが、サンキューハザードを行ったからといって、ただちに違反として検挙する可能性は低いとのことでした。

しかし、定められた使い方ではないので、口頭での注意などはするかもしれません。仮に、もしサンキューハザードによって危険を招くようなことがあれば、安全運転義務違反になるかもしれないとのことでした。

頻繁に車線変更を繰り返すのも違反になるので注意

「ほとんどのドライバーが守れていない」その運転、“教習所で習ったはずの交通ルール”に違反してない?
(画像=©︎beeboys/stock.adobe.com、『MOBY』より引用)

あまり知られていないかもしれませんが、幹線道路や高速道路など2車線、3車線ある道路で頻繁に車線を変更(進路変更)するのは違反です。

例えば、大型連休などで混んでいるときに、少しでも早く進みたいという気持ちから、頻繁に車線を変更する車を見かけることがあります。頻繁な車線変更のせいで、後続車や周辺の車に急ブレーキをかけさせたり、急ハンドルを切らせたりするのは危険行為となります。

頻繁に進路変更を繰り返すと「安全運転義務違反」になる可能性があります。むやみに進路変更しないようにしてください。

なお、黄色の実線が引かれている道路では、車線を変更すること自体禁止されていますが、道路工事でやむを得ないときや、救急車などの緊急車両に進路を譲るときは実線の色に関係なく、進路変更ができます。