遅延損害金の発生

期日に支払えず延滞してしまうと遅延損害金が発生する。返済日から遅れたぶんの損失を補うための損害金で、延滞利息とも呼ばれる。

遅延損害金の利息は通常の借入利息よりも高く設定されていることが多いため、早急に支払わなければ債務が膨れ上がる恐れがある。

ただし、上限は利息制限法の上限である20%と定められている。

返済の催促

滞納状態が続くとカードローン会社から返済の催促が届く。このとき届く催促状や催促電話には法的拘束力はないが、返済するまで遅延損害金が発生するため、返済できるならこの段階で返済したほうがよい。

最悪の場合、裁判を起こされる

返済の催促に長期間応じなかった場合、カードローン会社が裁判を起こす可能性がある。カードローン会社が裁判を起こすと、裁判所から訴状や支払督促が届く。

訴状や支払督促を無視し続けると、給与や預金などが差し押さえられる。この差し押さえ命令が出ると阻止することは不可能だ。

そうなる前に債務を返済するか、訴状や支払督促に対する手続きを取らなければならない。

逃げ切りはできないと心得よう

カードローンを滞納すると、カードローン会社はさまざまな手段で債務を回収しようとする。督促を無視するなど不誠実な対応を続けると裁判を起こされ、財産の差し押さえを強制執行されてしまう。

「逃げ得」はほぼ不可能であるため、滞納したら早期に返済するのが無難だ。

文・馬場正裕(ファイナンシャル・プランナー)
高校教師・学習塾・予備校の講師を経て、現在は金融・保険などのマネー系Webライターとして活動中。主に、金融メディア、SDGsメディア、教育メディアに出稿している。