また、共産党は「合意書違反」を強く主張するが、処理水放出がIAEAの認定により科学的に安全である以上は、「合意書」の効力は、その後の「事情変更の原則」(最判平成9・7・1民集51・6・2452。最判昭和30・12・20民集9・14・2027)により法的に無効または、著しく減殺される。

したがって、仮に、一部の支援弁護団が、「合意書違反」を理由に福島地裁などに放出阻止の行政訴訟を提起したとしても、上記の理由及び放出の必要性から敗訴は確実である。

科学的根拠を著しく欠く日本共産党の反対

東電は8月25日海洋放出後の周辺海域10地点で採取した海水に含まれるトリチウムの濃度が測定可能な限界値を下回ったと発表した。また水産庁も周辺海域の魚の分析の結果、全く異状がなく安全であると発表している。

このように、今回の処理水海洋放出の安全性は科学的にも実証的にも確認されている。それにもかかわらず、日本共産党が中国共産党政府と同様に、全く科学的根拠もなく「汚染水放出絶対反対」を主張し宣伝することは、中国共産党政府を喜ばせ、日本を貶め、風評被害を拡大し、著しく国益に反する以外の何物でもない。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

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