駐車禁止標識の意味とは
「駐車禁止標識」は、道路上で駐車する(車両を停める行為)を防ぐために使われている「道路標識」です。
道路標識は、道路のかたわらに設置されている標示板。車両の速度違反を防いだり、通行不可である道路へ侵入したりするのを防ぐのが目的ですが、駐車(車両を停める行為)に対しても標識で制限しているケースがあります。
丸い形状の標示板に、青をベースとして赤色の縁取りと斜線が入っているのが特徴です。
駐車禁止標識が設置されている場所で車両を停めたままでいると、警察官もしくは「駐車監視員」と呼ばれる民間の職員が取り締まりを行い、交通違反を受ける可能性があるため注意しなければなりません。
「駐車禁止」とは
駐車禁止を簡単に表すと、「道路標識などで駐車が禁止されている道路では、ルールや警察官の指示により例外を除いて車両を停めてはならない」ということを理解すべきでしょう。
駐車禁止に触れた内容は、「道路交通法」の第44条にて示されています。
第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所):車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
- 一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
- 二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
- 三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
- 四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
- 五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
- 六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分 引用元:e-Govポータル
「駐停車禁止標識」も存在する
道路を車で走っていると、同じ青色と赤色で示されているものの駐車禁止と類似した標識を見かける機会があるかもしれません。
1本の斜線だけでなく2本の斜線で“バッテン印”をモチーフとした標識は、「駐停車禁止標識」と呼ばれています。
「駐停車禁止」との違い
一見、駐車禁止と駐停車禁止では同じような意味に受け取れますが、意味に若干の違いがあるため注意しなければなりません。
- 駐車:長時間、動かない状態で車両が停まっている
- 停車:荷物の積み下ろしや人の乗り降りのために、瞬間的な車両停止を行っている すぐに車両が発進できる状態であるかが駐車と停車の違いです。
長時間放置している状態で車両を停めていれば駐車と扱われて、駐車禁止標識のある場所であれば交通違反に当てはまります。
一方、運転手が乗車した状態ですぐに車両の移動が可能であり、5分以内で発進できれば停車と扱われます。「駐車禁止標識」が設置されている場所では交通違反にあてはまりませんが、「駐停車禁止標識」であれば停車も交通違反に含まれるため注意しなければなりません。
標識ではなく「標示」が用いられていることもある
駐車禁止を示せるのは標識だけではありません。“道路標示”が使用されているケースもあります。
道路標示は道路自体に案内用の記号や文字がペイントされているのが特徴です。基本は白線や白い文字色を使用します。しかし、違反禁止系の標示であればオレンジ色が使われた線や文字が使われ、視覚で判別できるようになっているのに気づくでしょう。
「駐車禁止」用の道路標示(以下「駐車禁止標示」)は、道路の路面もしくは歩道の段差部分などにオレンジ色の破線で示されています。
日本全国では、道路標識だけでなく道路標示も組み合わせて駐車禁止場所を示しているケースが多い反面、標識もしくは標示のどちらかしか設置されていないケースもあるため注意しましょう。確認不十分で気がつけば駐車違反となる可能性もあるため、車両を一度停車させる際は周りの標識や標示を確認してみてください。
駐車禁止標識を設置する範囲
駐車禁止標識を設置するのは、基本「法律で定められている駐車禁止場所」と一致しているケースが多いです。
駐車および駐停車禁止にあてはまらない道路には設置されません。標識下に備え付けられる「補助標識」を使って“ここから”もしくは“ここまで”などとわかりやすくなっているため、車両が停車している場所が駐車違反に該当するか見分けやすいでしょう。
法律で定められている駐車禁止場所
駐車禁止標識や標示などによって駐車が禁止されている以外に、法律で決められた駐車禁止場所は道路交通法第45条で示されています。
第四十五条:(駐車を禁止する場所)
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
簡単に示すと以下のとおりです。
- 駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3m以内の場所
- 道路工事の区域の端から5m以内の場所
- 消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所
- 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所
- 火災報知機から1m以内の場所 引用元:e-Govポータル
駐車場や車庫など、自動車が通行する出入口から3m以内、道路工事の区域の端から5m以内など、一定の場所が駐車禁止のエリアに指定されます。道路工事や消火活動の妨害などが要因で、駐車禁止となるケースが多いです。
法律で定められている駐停車禁止場所
一方、駐停車禁止場所も、道路交通法第44条で決められています。補足事項として簡単にピックアップしてみました。
第四十四条:(停車及び駐車を禁止する場所)
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
駐停車禁止の標識や標示のある場所以外でも、簡単に表現すると以下の6つに当てはまれば駐停車違反に当てはまる可能性が高いです。
- 軌道敷内
- 坂の頂上付近、勾配の急な坂(上り、下りいずれも対象)
- トンネル
- 交差点とその端から5m以内の場所
- 道路のまがり角から5m以内の場所
- 横断歩道・自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所 引用元:e-Govポータル