福祉車両、購入時に必要な知識

 福祉車両は、事業者だけではなく個人でも購入できる。ケアプランに盛り込まれれば、介護保険適用サービスとして、一般のタクシーを利用するよりも安い料金で利用できる。半面、通院や入退院時などで利用するための制度で使用には制限があるため、買い物や食事、旅行などは対象外だ(保険適用外であれば利用可能)。また、事業者の保有台数の問題から予約が取れなかったり、すぐに利用できないなどのデメリットもある。

 若い世代の障がい者で歩行などに制限がある場合、自分で運転するために福祉車両を購入される方はいる。しかし、最近では高齢や介護認定を受けた親のために福祉車両の購入を検討する人も珍しくない。実際、筆者も購入した知人を知っている。親の介護のために、あるいは子どもに福祉車両を運転してもらうために個人が購入する際に助成金などはあるのだろうか。残念ながら、助成金や補助金の制度はない。福祉車両という個人財産に対して、持たない人との差別化を国や自治体が図っていいのかという課題があるようだ。介護認定をされて1年以内に亡くなられる方もいる一方、10年以上介護状態も方もいるなど、個人差が大きいことも一因であると考えられる。各自動車メーカーにも独自の助成金や補助金制度を設けている会社はない。

 消費税が免税になるケースもあるが、国税は「身体障がい者用物品に該当する自動車」として、「乗用自動車のうち非課税となるものは、身体障がい者の使用に供するものとして特殊な性状、構造または機能を有する」などの種々の基準をクリアしたものだけになる(No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車|国税庁 (nta.go.jp)。該当するかどうかは、福祉車両販売会社や販売店に相談していただきたい。

 障がい者の方が自ら使用する自動車にかかる自動車税環境性能割(旧自動車取得税)・自動車税種別割の減免もある。障がい者手帳(身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳<療育手帳>・精神障がい者保健福祉手帳)の交付を受けている方が使用する自動車で一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免を受けることができる。 この申請は居住地の近くの都道府県税事務所か自動車税事務所が窓口となる。

 改造費の助成制度もある。これは身体障がい者で下肢・上肢・体幹機能障がい1・2級の方が自ら所有し運転する自動車を改造する経費を、10万円を限度に助成するものだが、所得に制限がある。窓口は市町村だ。購入資金の貸付に関する助成制度もある。この要件などの問い合わせは居住地の市区町村社会福祉協議会となっている。

 福祉車両の輔助金などの窓口は多岐に渡り、一元化されていないので、販売会社や各行政に購入希望者が問い合わせて確認することをお勧めする。主要都市などは担当が細分化されているので、「個人が自らのためか、親のためか、子どもに運転してもらうためか」という利用者と目的を最初にきちんと伝えないと、たらい回しされることがあるので注意が必要だ。