【神奈川県からの回答】
わたしの提案(神奈川県への提言)への送信内容件名 : 神奈川県庁よりの返信 日時 : 2016年4月*日 本県の環境保全行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、お問い合わせいただきました件について、次のとおり回答いたします。
環境省は、平成24年8月に「木質バイオマスストーブ環境ガイドブック」を発行し、その中で薪ストーブ等の適切な使用や近隣への配慮を求めています。
本県では、神奈川県生活環境の保全等に関する条例により、工場等から排出される排煙や悪臭について規制基準を設けていますが、家庭で用いる薪ストーブの多くが問題を生じている状況とは言えないことから、現段階では条例による規制は検討しておりません。
しかし、お住まいの葉山町では、薪ストーブの煙や臭いのことについてお困りのお話を町役場に具体的にいただければ、現地確認を行った上で、使用者に対して周辺住民の生活環境へ配慮するようお願いするとのことです。
(環境省)木質バイオマスストーブ環境ガイドブック 平成28年4月*日 神奈川県 環境農政局 環境部 大気水質課長 お問い合わせ先:大気環境グループ 電話:045-210-4111
【神奈川県庁への送信内容】
令和4年2月*日 薪ストーブ暖炉の遡及した排煙臭気規制、設置制限、野焼き、畜産焼却、産廃焼却の実効性ある制限を。
薪ストーブや暖炉の住宅地における厳しい排煙臭気規制、設置使用の禁止および許可制等、規制を考えて下さい。
日本全国で煤煙悪臭による被害者が増加しています。
薪ストーブ、暖炉、これらが住宅地、住宅密集地の家屋に設置され、地域の家屋の煙突から煤煙悪臭が撒き散らされ健康を害しつつ我慢しています。
木質系であっても燃やせば環境負荷物質は出ます。欧米で大気汚染や健康被害の調査が行われ、問題があると薪ストーブや暖炉の規制、使用禁止の動きは出ています。
日本国内の住環境では薪ストーブや暖炉の煤煙臭気は圧倒的多数の住民には受け入れられないものです。
薪ストーブは環境に優しいと言われていますが、近隣周辺住民には全然優しく無い。
きれいな空気を自由に吸えるという最低限の権利が侵害されています。
法律や条例が無く近所付き合いを慮り近隣一帯の住民は我慢は認めている訳ではないのです。
長期間継続的に大量の煤煙を出す薪ストーブや暖炉が野放しで良いというのは、良好な住環境の保全とは相反します。規制の対象にすべきです。
排気浄化装置が存在しますが100万円程度と高価。
機器を補助金制度を作り薪ストーブ設置者の装着義務とすればこの問題は改善されます。欧米基準ではなく日本の住宅事情に適合した厳しい基準規制が必要。
薪ストーブ暖炉野焼き、規制強化を。
環境省への問い合わせ【「わたしの提案」でいただいたご提案への回答】
令和4年3月*日 「わたしの提案」でいただいたご提案への回答について
本県の環境行政の推進につきましては、日頃から格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、わたしの提案(フォームメール)にてご提案いただいた件について回答します。
大気汚染防止法等においては、家庭で使用される薪ストーブ等からの排煙に対する規制はありませんが、環境省では、平成24年8月に「木質バイオマスストーブ環境ガイドブック」を発行し、その中で薪ストーブ等の適切な使用や近隣への配慮を求めています。
本県では、神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)により、工場等から排出される排煙や悪臭について規制基準を設けていますが、家庭で用いる薪ストーブの多くが問題を生じている状況とは言えないことから、現段階では条例による規制は検討しておりません。
また、野焼きに関しましては県条例第49条により、すべての県民に対し、「屋外における焼却の制限」を規定しています。(県条例第49条ただし書きの焼却(農林業者が、自己の農業又は林業の作業に伴い行う焼却であって軽微なもの等)は除く。)
お住まいの葉山町では、薪ストーブの煙や臭いのことについてお困りのお話を町役場に具体的にいただければ、現地確認を行った上で、使用者に対して周辺住民の生活環境へ配慮するようお願いするとのことです。
廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項により、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされています。
また、同法第16条の2により、何人も、廃棄物を焼却してはならないとされていますが、同条各号で定める除外事由の1つに、農業、林業、又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却が定められています。
これには、農業者が行う稲わら等の焼却などが該当しますが、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却は該当しないことが環境省の通知により示されています。
事業者が、前記除外事由なく、同法第2条第4項で定める産業廃棄物を焼却している状況を発見した際は、その行為地を管轄する警察署及び県政総合センターに御連絡をお願いします。
なお、日常生活を営むうえで排出されたごみは、同法第2条第2項で定める一般廃棄物であるため、各市町村のルールに従い、適正に処理しなければなりません。
一般廃棄物を焼却している状況を発見した際は、その行為地を管轄する警察署及び市町村に御連絡をお願いします。
令和4年3月*日
(薪ストーブからの煙や臭い及び野焼きについて) 環境農政局環境部 大気水質課長 問合せ先:大気環境グループ 電話:045-210-4111(直通)
(産業廃棄物の不適正処理について) 環境農政局環境部 資源循環推進課長 問合せ先:適正処理グループ 電話 045-210-4151(直通)
【環境省への送信内容】
件名 : 「質問」薪ストーブ、暖炉の住宅地に於ける設置規制、排煙規制について 日時 : 2018年11月*日
問い合わせ記載項目 4.大気環境・自動車対策 6.保健・化学物質対策
件名:薪ストーブ、暖炉の住宅地に於ける設置規制、排煙規制について
内容 :薪ストーブ、暖炉の住宅地での設置制限及排煙規制、煤煙除去装置の設置を強く指導して下さい。CO2排出削減に良いとは言っても、欧米規制準拠機で数年間自然乾燥した薪(欧米では電気乾燥炉で乾燥させた薪の使用が原則です)であっても近隣で焚かれると煤煙臭気が酷く、布団洗濯物を干せば焦げ臭くなり室内の換気も出来ず、締めきった室内までも焦げ臭く迷惑、黒や褐色の煤灰が降り注ぎ、空気は多量のPMが充満し青空も白く見え、医学的にも健康上の問題を惹起する懸念が大きいものです。
呼吸器疾患者にとっては死活問題、海外では心肺疾患リスクも高くなるとの研究も有ります。現状法条例規制が無いので多くの近隣住民は苦情も言えず我慢と生活上の支障、健康被害を強いられています。
法規制が無いからといって煤煙臭気を我慢しろとは理不尽すぎます。生活環境と周辺住民の健康を害する虞の大きい大気汚染問題として取り組んでください。厚生労働省、農水省や環境省とも連携してぜひとも進めて頂きたいです。
薪ストーブ、暖炉は基本的には煙と臭いを発生させるものであり、今後同種の苦情、問題は発生し急増するのは明白で時間の問題です。適応する法律や条例が無いために規制もできず、各地自治体でも対応に苦慮し、住民間でのトラブルの原因ともなっています。そもそも住宅地で使用すること自体が無配慮であり、趣味や自分勝手な満足感のために、周囲が我慢しなくていけないとは、どう考えても理不尽です。煙と臭いを排出している段階で、「迷惑をかけていない」のではなく、「周囲が我慢している」だけです。
突然理不尽に突きつけられ以降何十年にもわたり1年の半分以上の長期間このような煤煙充満状態は耐えられません。
住宅地での薪ストーブは使用禁止もしくは厳しい排ガス規制、使用機材の性能による臭気除去・防塵・消煙機能を義務付ける、それを既設置のものまで遡及効させ、周辺の住環境を悪化させない施策が必要です。
受動喫煙も有害であり規制が進みつつあるのは喜ばしい事ですが、それよりも薪ストーブ、暖炉の煤煙臭気のほうが広範囲、多人数、長期的、健康問題、地域全体に有形無形の生活環境に極めて大きな悪影響を与えるものであり、現段階では既に省庁を横断しての規制の枠組みが必要であることを強く認識して欲しいと思います。
このような問題に対して、現段階か今後、検討し進めて行く計画が有るのか、もし俎上に上がらないのであればその理由を知りたいと思います。
【環境省からの回答】
Sent: Tuesday, December *, 2018 「質問」薪ストーブ、暖炉の住宅地に於ける設置規制、排煙規制について
標記の件につきまして、以下のとおり回答いたします。
木質バイオマスストーブ(薪ストーブやペレットストーブ)の排ガスにつきましては、付随する大気汚染物質の性格が質的にも量的にも工業的プロセスのものとは異なっているため、現段階において新たな規制の枠組みの検討を進めていく計画はございません。
一方で、木質バイオマスストーブの煙や臭いに関しては、環境にやさしい使い方を周知するため、木質バイオマスストーブの排ガスや設置方法の現状を把握し、国内外の規制を踏まえた指針として平成23年にユーザーや自治体等向けの「木質バイオマスストーブ環境ガイドライン」を作成し、平成24年には木質バイオマスストーブのユーザーやストーブ利用を検討している方に広く普及するため、ガイドラインの内容を集約した「木質バイオマスストーブ環境ガイドブック」を作成しております。
お困りのことについては、地域の実情を考慮しての対応になろうかと存じますので、
お住まいの市町村にご相談されてはいかがでしょうか。
***************** 環境省 水・大気環境局 大気環境課 〒100-8975 東京都千代田区霞が関一丁目2番2号 中央合同庁舎第5号館 E-mail:[email protected] *****************
編集部より:この記事は青山翠氏のブログ「湘南に、きれいな青空を返して!」2023年8月10日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「湘南に、きれいな青空を返して!」をご覧ください。
提供元・アゴラ 言論プラットフォーム
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