ナンバープレートの取り付け位置を横にズラすのはOK?
では、車両所有者がステーを使うなどして、ナンバープレートの取付位置を左右にオフセットするケースはどうなるのでしょうか?
2016年4月1日から施行された「自動車およびバイクのナンバープレートに関する規定」では、車のナンバープレートは見やすく表示と称し、ナンバープレートカバーを付けることや、フレーム枠でナンバープレートの文字を隠すことなどが禁止されました。
また、道路運送車両法の第73条には次のような条文があります。
「車両番号を記載した車両番号票を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない」
また、道路運送車両法施行規則第7条には次のように定められています。
「自動車登録番号票の取付けは、自動車の前面および後面の見やすい位置に確実に行うものとする」
これに違反すると違反点数2点となり、ナンバープレートが判読不能と判断された場合には50万円以下の罰金が科せられます。
オフセットする際には“角度”に注意しよう!
両法規で、違法行為に該当するのは、ナンバーそのものを取り外してしまうケースと、ナンバープレートをダッシュボードの上に置く(フロントガラス内側前面に置く)といったものです。
したがって、取付位置を左右にズラすことは合法となります。ただし、ナンバー取付位置を動かす場合には、取り付け後のナンバープレートの角度に注意してください。
ナンバープレートの表示に係る基準では、全面ナンバープレートの取付角度は上下向きで上向き10度から下向き10度まで、左右向きでは左向き10度から左右向き0度までと定められています。
ステーの形状やフロントバンパーの形状によっては、メーカーが定めた取付位置からナンバープレートを移動させることによって、表示の基準を満たさなくなる危険性もあるのです。
必ずしも真ん中に取り付けなければならないというルールはありませんが、標準取り付け位置から移動させることには法を犯すリスクもあります。ルールを熟知したうえで、正しい取り付け位置でナンバーを掲示しましょう。
車のデザインや機能といかに調和させるかを考え、ナンバープレートの位置は決められています。個人的にずらした方が好きという方は、取り付け角度に十分留意したうえで、右や左に動かすのも、ドレスアップの一つですね。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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