休業補償は自営業者には出せない
自分自身でカメラを回せなかったので、代わりのカメラマンを雇ったり、事故で没になってしまった作品などに関する見積もりを取引先に出してもらいました。おおよそ500万円くらいになりました。これらの損害に関して、休業補償を求めようとしたところ、「雇用者なら出せますが、フリーランスや自営業者には出せません」と断られました。理由を聞くと「補償できないルールになっています」との回答でした。
もはやどうしようもなくなり、損害賠償というかたちで補償を求めることになりました。そうしたら損保の担当者は「加害者と相談する」と話し、その2~3週後、同社の顧問弁護士から「私を訴える」と連絡がきたのです。まるで同社が加害者をけしかけて、訴えたように見えます。私も知人の弁護士を立てることになりました。
その後、右半身のマヒがひどくなり、後遺障害が出始めていることを損保に訴えたのですが、損保は自社指定病院での診断を要請してきました。その結果、後遺障害はないと診断されました。
2015年まで弁護士を通じて話し合いが行われました。その間、約200万円の費用がかかりました。最終的に裁判所から、「損保ジャパンが和解案を提示してきた」と連絡があり、悩んだ末にこれを受け入れました。和解案は損保ジャパンが損害賠償として250万円を支払う。そして、後遺症などが出ても損保ジャパンは一切関係ないというものでした。和解案を受けるということは、民事訴訟では一定の勝利と見られます。今から考えれば、あれでよかったのかと考えさせられます。
ちゃんと法廷で戦って、判例として結果を残すべきだったのかもしれません。事故から11年後の2018年、ずっと不調だった右足の神経が壊死してしまい、切断しました。今は義足で生活しています。あとに弁護士に聞いた話ですが、保険会社としては、どのようなかたちになるにせよ、この件が判例として残ることを強く恐れていたということです。
【以上、吉田氏の証言】
交通事故時の損害保険会社の対応は、どのようなあり方が正しいのか。法律的な見解を山岸純法律事務所の山岸純弁護士に聞いた。