目次
車庫証明シール(保管場所標章)とは?
車庫証明シールを貼らないと違反になる?
車庫証明シール(保管場所標章)とは?
「車庫証明シール」は、車の保管場所が警察に確認されていると証明するシールステッカーです。正式名称は「保管場所標章」とされており、車両のリアガラス左端などへ貼り付けて使用するのが特徴です。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第6条では、「保管場所標章の貼り付け」に関連付けた条例が挙げられています。車の使用者は条例に従って車に保管場所標章を貼り付けなければなりません。
参考:e-Govポータル「自動車の保管場所の確保等に関する法律」
車庫証明シールを受け取るには「車庫証明の申請」が重要
車庫証明シールを受け取るには、自宅最寄りの警察署へ出向き、車庫証明を申請するのが重要です。
新車・中古車問わずに、車を購入したり、あるいは他者から譲り受けたりした人は「使用者」の立場として、保管場所(自宅の駐車スペースや賃貸駐車場)の確保以外にも、警察署へ車庫証明の申請が求められるケースが多いです。
- 新規登録(新車および中古車の購入)
- 変更登録(使用者が居住地を引っ越す、もしくは駐車場の場所を変更する)
- 移転登録(使用者の名義変更に伴い、保管する駐車場を変更する)
警察署による保管場所の確認が済み、車庫証明が受理されたと同時に車庫証明シールが発行されます。車両の使用者となる人は、自宅や賃貸駐車場など保管場所の確保に加えて、車庫証明の申請書類を間違いなく記入するといった準備を進めるのをおすすめします。
なお、一部の市町村では、軽自動車などが対象で車庫証明の申請が不要となっているケースがあるため、申請するタイミングで最寄りの警察署へ尋ねるとよいかもしれません。
車庫証明シールを発行する流れ
車庫証明シールを発行する流れを、手順に沿って簡単に解説します。
- 車庫証明を申請するための書類を用意する
- 管轄の警察署へ行き、車庫証明の書類を提出して申請する
- 支障や不足がなく受理されたら、車庫証明の受理通知と保管場所標章を受け取る
最初に、車庫証明の申請書類を用意しましょう。以下の2点もしくは3点の書類を警察署の窓口で提出します。
- 保管場所の住所や使用者の情報を記入した申請書
- 詳しい保管場所の地図や駐車位置を記入した書面
- 地主のサインが書かれた自認書(保管場所が賃貸駐車場のケース)
対象となる書類の準備が整ったら、保管場所の域内にある警察署へ書類を持参し、車庫証明の申請を行います。警察署は保管場所の調査などを行ったのち、問題がなければ車庫証明が受理される仕組みです。
車庫証明の申請を行う際は、保管場所の位置など、書類に記載した情報に誤りがないか確認して提出するとスムーズに受理まで進みます。欠かさずにチェックしてから書類を提出しましょう。
車庫証明シールを貼らないと違反になる?
車庫証明の申請で交付された車庫証明シールを、車両に貼り付けていなければ、違反を取られたり罰金を課せられたりしてしまうのでしょうか。
結論から述べると、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」では、第17条「罰則」の項目で車庫証明シールを車両へ貼り付けていないことに伴った違反は記載されていません。交付された車庫証明シールを貼っていないから、パトカーなどの警察車両に停車を求められてその場で違反切符を切られるなどの処置は取られないというのは理解しておきましょう。
「不届」や「虚偽申請」は違反や罰金に該当する
一方で、車庫証明の申請を行わない、あるいは保管場所を偽る「虚偽申請」などでは、以下のような違反および罰金・罰則が定められています。
- 虚偽の保管場所を申請する:20万円以下の罰金
- 保管場所の届け出を行わない:10万円以下の罰金
- 道路を車庫として利用する:3ヵ月以下の懲役または20万円以下の罰金&3点の違反点数加算
- 道路における長時間の駐車:20万円以下の罰金&2点の違反点数加算
上記の内容は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第17条および第18条にも記載されています。
参考:e-Govポータル「自動車の保管場所の確保等に関する法律」