自転車で飲酒運転をしたときの罰則は

自転車でも飲酒運転で捕まる!免許取り消しや罰則内容など解説
(画像=©georgerudy/stock.adobe.com、『MOBY』より引用)

自転車で飲酒運転をしたときの罰則は、自動車の飲酒運転と同じです。具体的な内容は以下の通り。

酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

飲酒運転と酒酔い運転の違いは?

飲酒運転と酒酔い運転に飲酒量の違いはありません。

呼気1Lに0.15mg、もしくは血液中1ml中に0.3mg以上アルコールが入っていると飲酒運転となり、そのうち正常な運転ができないほど酔っぱらっている状態のものを酒酔い運転としています。

つまり、お酒に強くない人であれば飲酒運転の基準値付近でも酒酔い運転を立証される可能性がありますし、お酒に強い人であれば基準値を大幅に超える数値でも飲酒運転となる可能性もあります。

とはいえ、いずれにしても重大な交通違反であることに違いはなく、

「お酒に強いから酒酔い運転にはならないから大丈夫」

という話ではありません。

飲酒運転の罰則は厳罰化されている

これだけ厳しい罰則が設定されているにも関わらず、飲酒運転による痛ましい事故は後を絶ちません。

これを受けて自動車の運転により人を死傷させる行為の処罰が厳格化されました。

以前は飲酒運転における死傷事故は比較的罰則の軽い“自動車運転過失致傷罪”の罰則が適用されました。

しかし、今回の法改正を受けて飲酒運転の罰則は、新設された“自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律”が適用されます。

この法律は自動車運転過失致傷罪よりも重く、万が一自転車で飲酒運転をして、他人にけがをさせてしまうと、15年以下の懲役となる場合があります。

たかが自転車の飲酒運転と思わず、自転車は車と同じ危険な乗り物であるということを再認識しなくてはいけませんね。

自転車の飲酒運転で事故を起こしたときの過失割合

自転車でも飲酒運転で捕まる!免許取り消しや罰則内容など解説
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自転車同士で事故を起こした場合

自転車同士は「強者/弱者」の関係にないため、修正要素がない正面衝突事故であれば過失割合は「50:50」です。

実際は事故当時の信号の色や交差点の状況などが加味され、どちらかの運転者が飲酒運転をしていた場合、その分の過失加算されます。

自転車と歩行者で事故を起こした場合

自転車と歩行者で事故を起こした場合、自転車の過失割合が大きくなります。

事故の状況など加味されますが、自転車と歩行者の事故で自転車の運転者が飲酒運転をしていたら、自転車側の過失割合はかなり大きくなるでしょう。

自転車と自動車で事故を起こした場合

自転車と自動車で事故を起こした場合、自動車側の過失割合が大きくなります。しかし「自動車は安全運転。自転車の運転者が飲酒運転」という場合、自転車の過失割合の方が大きくなる可能性があります。

自動車側の過失が0になることは稀なので、自動車を運転する際は自転車への注意が必要です。

自転車の交通指導取締り状況は、平成25年の7,193件に比べて令和3年では21,906件と、約3倍も増加している事から自転車の取り締まりを強化している事が分かります。 当たり前ですが、自転車に乗る場合には飲酒運転(酒酔い運転)はもちろん、交通ルールを守って運転するよう心がけてください。

文・MOBY編集部/提供元・MOBY

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