目次
自転車も飲酒運転で捕まる可能性がある
自転車の飲酒運転で捕まったら免許取り消しになる
自転車で飲酒運転をしたときの罰則は
自転車の飲酒運転で事故を起こしたときの過失割合
自転車も飲酒運転で捕まる可能性がある
まずは結論からいきましょう。自転車も飲酒運転で捕まる可能性は十分にあります。そもそもの前提として、自転車は道路交通法における“軽車両”とされています。
軽車両の運転は、車と同じ走路交通法に準じたルールが適用されます。なので飲酒後の自転車の運転は、自動車の飲酒運転と同じ扱いと考えて問題ないでしょう。
一般的に、お酒を飲んだ後に自動車を運転することは、飲酒運転としてよく知られています。
しかし、自転車も自動車と同じように飲酒運転の罰則を取られることはあまり知られていません。万が一自転車で飲酒運転をして、事故を起こしてしまうと重大な罪に問われてしまいますので絶対にやめましょう。
酒気帯び運転等の禁止の内容は?
では改めて酒気帯び運転を禁止されている内容を確認しておきましょう。飲酒運転の禁止は、道路交通法第65条“酒気帯び運転等の禁止”で定められています。
酒気帯び運転の内容は以下の通りです。
- 第65条 第1項:何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
- 第65条 第2項:何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
- 第65条 第3項:何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
- 第65条 第4項:何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条の2の2第6号及び第117条の3の2第3号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
※警視庁ホームページから引用
この法律からも分かるように、たとえ自転車であっても飲酒運転は厳格に禁止されており、場合によっては飲酒した人に自転車を貸した場合、貸した人も罰則を受ける可能性があります。
自転車の飲酒運転は、車の飲酒運転と同じ罰則であるということをきちんと認識しなくてはいけませんね。
自転車の飲酒運転で捕まったら免許取り消しになる
ここまで読んでいただければ分かるように、自転車での飲酒運転は自動車の飲酒運転と同じ量刑であることが分かります。
したがって、自転車の飲酒運転は免許取り消しになる可能性が非常に高いと言えるでしょう。
もしかしたら、免許取り消しなどの行政処分を受けない可能性もありますが、重大な事故に発展しかねない自転車の飲酒運転。免許の有無に関わらず絶対にしてはいけません。