「一方通行路」は追い越し/追い抜き禁止ではないが……

「知らなかった…」一方通行だけど“追い越し”てもいいの?言われてみれば納得の定義と“よくある誤解”
©noombluesman/stock.adobe.com(画像=『MOBY』より 引用)

ここまで読んでいただくとわかる通り、追い越しや追い抜きが禁止されている場所やケースには「一方通行路」という記載や、それを指す内容はありません。

例えば、2車線の高速道路。ここは一方通行路ですが追い越しも追い抜きも可能です。(ただし追い越し禁止の標識があるところでは追い越しが禁止)また、一般道の一方通行路でも、追い越し禁止の看板が無く、追い越し禁止の条件に当てはまらない場所であれば、追い越しをすることが可能です。

ちなみに、はみ出し通行禁止と追い越し禁止が混同されることがよくあります。

道路標識で、赤丸に赤車線が描かれ、左側に短い矢印、右側に右に湾曲した長い矢印が描かれた標識は、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識となります。道路上のセンターラインが黄色い場合も同様の意味です。

この標識や道路標示は、「追い越しはしてもいいが右側部分に出てはいけない」という意味を持っています。

例えば、黄色のセンターラインが引かれている一方通行路では、追い越す場合は右側にはみ出すことができません。右側にはみ出さなければ追い越しができないような、道幅の狭い一方通行路の場合、実際には追い越しができない状況に陥るでしょう。

道路標識や道路標示を確認しよう!

「知らなかった…」一方通行だけど“追い越し”てもいいの?言われてみれば納得の定義と“よくある誤解”
(画像=『MOBY』より 引用)

一方通行は、対面通行が難しいほど狭かったり、見通しが悪かったりする道路のみならず、都市部の幹線道路、一定方向への交通量が著しく多い道路、高速自動車国道等の流出入路など、さまざまなケースに適応されます。

一方通行路が必ずしも追い越しや追い抜きが禁止されているとは限りません。道路標識や道路標示、さらには道路状況と交通状況から、追い越しが禁止されているのか否かを判断することがドライバーには求められます。

基本的には、自車および他車、加えて軽車両や歩行者等が危険にさらされる箇所での追い抜きや追い越しは行わないという意識を持つと良いでしょう。

正しい交通ルールの把握は、円滑な交通と、十分な交通安全に寄与するものです。知識を増やして、安全運転をしてください。

文・MOBY編集部/提供元・MOBY

【関連記事】
【新車情報カレンダー 2021~2022年】新型車デビュー・フルモデルチェンジ予想&リーク&スクープ
運転免許証で学科試験の点数がバレる?意外と知らない免許証の見方
今一番危険な車両盗難手口・CANインベーダーとは?仕組みと対策方法
SNSで話題になった”渋滞吸収車”とは?迷惑運転かと思いきや「上級者だ」と絶賛
トヨタ 次期型ノア&ヴォクシーに関する最新リーク情報すべて