2023年7月24日:記事内の表記に誤りがありましたので修正を行いました。このたびはご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

一方通行の道での追い越し・追い抜きはしていいの?

「知らなかった…」一方通行だけど“追い越し”てもいいの?言われてみれば納得の定義と“よくある誤解”
©joel_420/stock.adobe.com(画像=『MOBY』より 引用)

対面通行が難しいほど道幅が狭い道路に、一方通行の道路標識が設置されていることがあります。

こういった道路で前を走る車を追い越して先に行きたいとき、どうすればよいのでしょうか?一方通行路での追い越しは可能なのでしょうか?

この疑問を解消するまえに「一方通行」の道路について、定義を確認する必要があります。

例えば、対面通行が難しいほど狭い道路は一方通行路に指定されることが多いでしょう。

しかし、高速道路も一方通行路のひとつです。高速道路は複数車線があっても、対向車線と明確な分離がされており、中央分離帯が途切れることなく続いている道路。決められた方向にしか走行することができませんから、一方通行路というわけです。

追い越しや追い抜きが禁止されているのはどこ?

「知らなかった…」一方通行だけど“追い越し”てもいいの?言われてみれば納得の定義と“よくある誤解”
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さて、次は追い越しと追い抜きが禁止されている場所やタイミングについて見ていきましょう。

追い越しとは、前を走る車に追いついたとき、進路を変えるなどしてその前方に出ることを指します。

追い越しが禁止されているケースは以下の通りです。

  • 前の車が原動機付自転車以外の自動車を追い越そうとしているとき
  • 追い越しをすると対向車線を通行中の車や前車の通行を妨げるとき
  • 前の車が右折などのために右側に進路を変えようとしているとき
  • 後ろの車が自車を追い越そうとしているとき

さらに、追い越しが禁止されている場所も複数あります。

  • 追い越し禁止の標識があるところ
  • 前方の見通しが悪い箇所(上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、道路の曲がり角付近、車両通行帯のないトンネル)
  • 交差点、踏切、横断歩道およびその手前から30m以内の場所

これに対して追い抜きは、2車線以上の道路を走行している際に右の車線を利用して他車を追い抜くことを指します。追い越しとは異なり、進路を変えずに他車の前方に出ることを意味します。

追い抜きが禁止されているのは、横断歩道や自転車横断帯と手前30m以内の場所です。