自転車を追い越すときクラクション鳴らすと違反?
車での自転車の追い越しって気を使いますよね。狭い道での追い越しや、蛇行ぎみに走る自転車の追い越しには特に慎重になりますし、時にはクラクションで注意を促したくなります。
クラクション(警音器)の使用ルールは、道路交通法の第五十四条に定められています。どのような使い方が規定されているのか、要点を見てみましょう。
- 「警笛鳴らせ」の標識がある場所では警音器を鳴らさなければならない
- 「警笛区間」の見通しがきかない場所では警音器を鳴らさなければならない
- 上記以外の場所では警音器を鳴らしてはならない
- (3の補足として)危険防止のためやむを得ないときは警音器を鳴らしてもよい
1と2の場所では警音器の吹鳴(すいめい)が義務づけられています。気になるのは3と4のルール。多くの場所では警音器を鳴らすと違反になりますが、「危険防止のためやむを得ないとき」は例外とされています。
では、車で自転車を追い抜くシーンは、クラクションを鳴らせる“例外”に該当するのでしょうか。
クラクション鳴らしていいの?弁護士に聞いてみた!
道路交通法の記述だけでは、自転車の追い越しでクラクションを鳴らしてよいのか判然としません。そこで、交通関連の事案に詳しい弁護士にご意見を伺いました。ご回答は次のとおり。
「自転車を追い越す際、クラクションを鳴らすと道路交通法54条2項違反となり、2万円以下の罰金もしくは科料(1,000円〜1万円未満の金銭納付)となる可能性があります。
ただし、自転車がフラフラと蛇行している場合や、急に進路変更するような場合では、危険防止のためやむを得ない(違反ではない)と判断されるケースもあると思います。」
弁護士の意見を参考に考えると、自転車を追い越すときのクラクションが違反になるか否かはケースバイケースといえそうです。