理由2:年収の3分の1超を借りるのは不可能
貸金業法が適用される消費者金融カードローンは、総量規制を守った貸付を行う。総量規制とは「年収の3分の1を超える額の借入はできない」とする貸金業法上の規定だ。
この規定があるため、返済能力をはるかに超えるほどの額を借りることはできない仕組みになっている。
理由3:激しい取り立てはなし
かつては、消費者金融による激しい取り立てが深刻な社会問題になったが、現在はそのようなことはない。
「家族に返済を迫る」「正当な理由がないのに職場に押し掛ける」などの激しい取り立ては貸金業法で禁止されている(貸金業法21条)。
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違法業者を使わないように気を付けて
貸金業法、利息制限法や出資法などの関連法令を遵守して運営されているカードローンなら、使ってもさほど問題はない。
しかし、いわゆる違法業者と知らずに使ってしまった場合、激しい取り立てなどのトラブルに直結するので要注意だ。カードローンを利用する際は、運営会社が貸金業法に基づき適切な登録を済ませているかを調べてからにしよう。
文・荒井美亜(ファイナンシャル・プランナー)
立教大学大学院経済学研究科を修了(会計学修士)。税理士事務所、一般企業等の経理を経験して現在は金融マネー系ライターとして活動中。