休業補償は自営業者には出せない
自分自身でカメラを回せなかったので、代わりのカメラマンを雇ったり、事故で没になってしまった作品などに関する見積もりを取引先に出してもらいました。おおよそ500万円くらいになりました。これらの損害に関して、休業補償を求めようとしたところ、「雇用者なら出せますが、フリーランスや自営業者には出せません」と断られました。理由を聞くと「補償できないルールになっています」との回答でした。
もはやどうしようもなくなり、損害賠償というかたちで補償を求めることになりました。そうしたら損保の担当者は「加害者と相談する」と話し、その2~3週後、同社の顧問弁護士から「私を訴える」と連絡がきたのです。まるで同社が加害者をけしかけて、訴えたように見えます。私も知人の弁護士を立てることになりました。
その後、右半身のマヒがひどくなり、後遺障害が出始めていることを損保に訴えたのですが、損保は自社指定病院での診断を要請してきました。その結果、後遺障害はないと診断されました。
2015年まで弁護士を通じて話し合いが行われました。その間、約200万円の費用がかかりました。最終的に裁判所から、「損保ジャパンが和解案を提示してきた」と連絡があり、悩んだ末にこれを受け入れました。和解案は損保ジャパンが損害賠償として250万円を支払う。そして、後遺症などが出ても損保ジャパンは一切関係ないというものでした。和解案を受けるということは、民事訴訟では一定の勝利と見られます。今から考えれば、あれでよかったのかと考えさせられます。
ちゃんと法廷で戦って、判例として結果を残すべきだったのかもしれません。事故から11年後の2018年、ずっと不調だった右足の神経が壊死してしまい、切断しました。今は義足で生活しています。あとに弁護士に聞いた話ですが、保険会社としては、どのようなかたちになるにせよ、この件が判例として残ることを強く恐れていたということです。
【以上、吉田氏の証言】
交通事故時の損害保険会社の対応は、どのようなあり方が正しいのか。法律的な見解を山岸純法律事務所の山岸純弁護士に聞いた。
山岸弁護士の見解
交通事故の被害者側弁護活動においては、大抵の場合、(加害者)保険会社と示談交渉をすることになります。ここで、一概には言えませんが、確かに損保ジャパンは、比較的、支払が“渋い”というイメージがあります。
もちろん、他の損保会社と同様に損保ジャパンの担当者が過去の同様事例を勉強・研究し、不当な請求は確実に排除し必要な範囲において保険金を支払うという損保会社においてきわめてスタンダードなスタンスをとっているのであれば、なんの非難も受けようがありません。
しかし、 交通事故の被害者側弁護活動を長年やっていると、損保会社によって「気前がいい」「手厚く支払ってくれやすい」「支払いが“渋井”」「難くせつけて、結局支払わない」などといった態度の違いはあり、 交通事故の被害者側弁護活動に 数多く携わる弁護士達の意見としては、損保ジャパンは後のほうの態度をとる場合が多いとされています。
ただ、今回の“炎上”について、可能性の問題として考えられるのは、交通事故の保険処理等は一般の方にはとても難しく(我々弁護士も、毎回、手続きを調べながらやっています)、「相手方の保険会社の説明がうまく理解できず、ただ、『払わない』という点だけが印象に残ってしまった」という場合が多いのではないでしょうか。
今回の真相はわかりませんが、私は少なくとも以下の点を強調したいと思います。すなわち、多くの損保会社は著名な俳優を起用するなどしておカネをかけ、立派なCMを作り保険を販売しています。その中で「事故の際もご安心ください」などと事故対応の手厚さを強調していますが、事故は、自損・単独事故を除き、こちら側(被害者、加害者)と相手方(加害者、被害者)があります。
このため、「自分のところの被保険者」に対して手厚いだけではなく、 そもそも、自動車損害保険とは、もともとは相手方の損害を補償するためのものなわけですから、 相手方のケアに対しても手厚いことをあわせてアピールすべきと考えます。
提供元・Business Journal
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