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自動車免許の取得は「18歳」から!
【種類別】運転免許を取得できる年齢

自動車免許の取得は「18歳」から!

車の免許を取得できる年齢は?取得できる年齢に上限はある?
(画像=@koumaru/stock.adobe.com、『MOBY』より引用)

車の運転は、人々の日常生活やアウトドアで大いに活躍します。車を使って移動することによって、行動範囲が広がり、お出掛けも楽しくなるでしょう。

しかし、車を運転するには「自動車運転免許」の資格が必要です。免許合宿や教習所に通うなどして免許取得を目指します。

ただし、運転免許の取得は、警察庁が所管となって定めている「道路交通法」に基づき、“満18歳”を迎えた人でなければ運転免許を取得できません。

道路交通法にはどう示されている?

運転免許の取得が可能となる年齢を、道路交通法ではどのように示しているのでしょうか。

第88条「免許の欠格事由」の項目で、“自動車運転免許は一定の年齢に満たない者に対して与えない”との文面が示されています。言い換えれば、基準の満年齢に達していて、定められた条件を満たしている人なら運転免許を取得する権利があるのです。

第八十八条:(免許の欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない。

一 大型免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽けん引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

自動車学校はいつから通えるの?

運転免許を取得するために、いつから自動車学校へ通えるのでしょうか。

結論から述べると、満18歳の誕生日を迎える前から自動車学校へ通うのは可能です。高校生であれば、学校の許可が下りれば自動車学校へ通えるでしょう。

ただし、満18歳の誕生日を受ける前に自動車学校へ通っているケースでは、第1段階の「学科教習」および「技能教習」を受講するまでしか進められないでしょう。道路交通法の第88条に「仮免許は18歳に満たない者へは与えない」という文面があるからです。

第八十八条:(免許の欠格事由) 
2 大型仮免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型仮免許及び普通仮免許にあつては十八歳に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。 出典:e-Govポータル 

【種類別】運転免許を取得できる年齢

運転免許の種類別で、取得できる年齢を一覧表にまとめてみました。

車の免許を取得できる年齢は?取得できる年齢に上限はある?
(画像=運転免許を取得できる年齢  種類別一覧、『MOBY』より引用)

18歳以上で取得できる運転免許

18歳以上で取得できる運転免許は以下のとおりです。

  • 普通自動車免許
  • 準中型自動車免許
  • 大型二輪免許
  • 大型特殊免許
  • 牽引免許

四輪自動車を運転する「入口」となるのが普通自動車免許で、18歳以上(18歳の誕生日を迎えた人)であれば取得可能です。

同じく18歳で免許取得が可能となっているのは「準中型自動車免許」。以下の車両を運転する際、準中型自動車免許の資格が求められます。

  • 車両総重量:3.5トン以上、7.5トン未満
  • 最大積載量:2トン以上、4.5トン未満
  • 乗車定数:10人以下

20歳以上で取得できる運転免許

20歳以上で取得できる運転免許は「中型自動車免許」の1種類です。

取得できれば、準中型自動車免許と比較して「車体が大きく、重量のある車両」が運転できます。

  • 車両総重量:7.5トン以上、11トン未満
  • 最大積載量:4.5トン以上、6.5トン未満
  • 乗車定数:11人以上、29人以下

ただし、20歳以上の条件以外にも「普通自動車免許などを2年以上保有している」条件が設定されているため、通常は20歳以上で免許を可能としています。

21歳以上で取得できる運転免許

21歳以上で取得できる運転免許は「大型自動車免許」の1種類です。

取得できれば、準中型自動車免許と比較して「車体が大きく、重量のある車両」が運転できます。

  • 車両総重量:11トン以上
  • 最大積載量:6.5トン以上
  • 乗車定数:30人以上

ただし、21歳以上の条件以外にも「普通自動車免許などを3年以上保有している」条件が設定されているため、通常は21歳以上で免許を可能としています。

16歳以上で取得できる運転免許はある?

16歳以上で取得できて、四輪自動車を扱える運転免許はあるのでしょうか。

残念ながら、四輪自動車が運転可能となる免許はありません。ただし、以下の運転免許は取得可能です。

  • 原付免許
  • 普通二輪免許
  • 小型特殊免許

原付バイク(二輪・三輪)が運転できる「原付免許」、普通サイズの二輪車が運転できる「普通二輪免許」が取得可能です。高校生が通学のために原付バイクの利用許可が下りていたり、16歳以上となった人が社員やアルバイト・パートで配達の仕事をする際、原付バイクを運転したりする場面があります。

16歳以上で、どうしても移動手段が欲しいなどの事情があれば、原付免許や普通二輪免許の取得を検討してみるとよいでしょう。