横断歩道の上でやむを得ず停車!これって違反?

「辺り一面、人、人、人…」横断歩道上への一時停車、やむを得ないときも“違反”になるの?
©AntonioDiaz/stock.adobe.com(画像=『MOBY』より 引用)

渋滞でなかなか前に進まないとき、前の車が急に止まって、横断歩道の上や交差点の中で、身動きがとれなくなったという経験をしたことはありませんか?

道路交通法第50条には

『車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない。』

と定められており、違反すると点数1点、反則金6,000円(普通車)が課される可能性があります。

しかし、こうした場所であっても一時的に身動きが取れなくなるのは、不可抗力のようにも思えます。

横断歩道や交差点での一時的な停止について、栃木県警の元警察官に話を聞きました。

横断歩道上・交差点内での停車は『たとえ一時的であっても違反』

「辺り一面、人、人、人…」横断歩道上への一時停車、やむを得ないときも“違反”になるの?
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元警察官によれば、「横断歩道上での停車、交差点内での停車は、たとえ一時的であっても違反です。交通状況によって進入してはいけない『交通状況による進入禁止』が決められています。」とのこと。

「進入禁止」のケースを3つに要約すると以下のようになります。

1.交差点の混雑を防止するための進入禁止

前方の車が混雑しているため、そのまま進むと交差点内で止まる可能性があるとき。それにより他の車の進行を妨げるおそれがあるときは、青信号でも進入禁止です。

2.停止禁止の標示部分の進入禁止

警察車両や消防車両の出入り口の前などに「停止禁止部分」の標示があるとき。標示内で動きが取れなくなるおそれがあるときは進入禁止です。

3.踏切、横断歩道、自転車横断帯への進入禁止

踏切や横断歩道の前方で車が混雑しているとき。その中で動きが取れなくなるおそれがあるときは進入禁止です。