駐禁場所の車にぶつけたらどっちが悪い?損保会社に聞いてみた
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以前、保険代理店を営む筆者が、損保会社の損害担当に同様のケースで過失割合が変化するのかを確認したことがあります。その時の回答は「基本は過失割合10:0ですが、停めてある場所や止め方などによっては停めている方の過失も問います。」というものでした。
過失割合が10:0以外で認定される具体的な例は、「明らかに駐車していることで支障のある場所(道路のカーブ、道を塞ぐほどの狭い道、交差点の進入に近い路肩、悪質な駐車など)での事故」です。過失割合は過去の事例を参考にすると9:1が妥当と判断されることが多くなります。
このような案件は、事故の細かな状況や損害保険の判断などで過失割合が変わることがあります。もし、当事者になった場合は、必ず保険会社へ詳細な状況を伝え、相談をしてください。
警察と保険会社で見解が異なるケースがあるのはなぜ?
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時々、事故を起こした契約者から「警察と保険会社で言うことが違う」という話を聞きます。事故の状況によっては、警察の見解と保険会社の見解が異なることも珍しいことではありません。これは、両者の役割や焦点が異なるからです。
警察の役割は、法律の執行や公共の秩序の維持です。交通違反や犯罪行為に対して、適切な処罰や法的手続きを行います。警察の見解は法律や規制に基づき、違反行為に対して厳しい姿勢を示します。
一方、保険会社の役割は、保険契約の範囲内で被保険者の利益を守ることです。保険会社は、保険契約に基づき、保険金支払いや保険給付の審査を行います。保険会社の見解は、契約条件や保険条項に基づき、被保険者の保険利益に合致することに終始します。
したがって、交通事故や違反行為に関する警察の見解は、法律違反や犯罪としての視点に基づくことに対し、保険会社の見解は、契約条件や保険条項に基づいた保険利益の観点から判断されることが多いです。
駐車禁止場所へ車を置いた場合、違反点数1点、罰金10,000円に科せられます。一方、当て逃げをした場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に科せられます。
駐車禁止場所に停めている車に対して事故を起こした場合でも、当て逃げをする方が刑が重くなることを知っておく必要があります。また、相手に過失割合を問える事故でも、当て逃げをしたことで過失割合を問うことが難しくなるケースもあるのです。
重要なのは、適切な法的助言や保険専門家のアドバイスを受けることです。
駐停車禁止区域に駐車してある車にぶつかった場合、通常の追突事故よりも自分の過失割合が小さくなることはありますが、これは一般的な形で事故を処理した場合に限ります。
自分自身がさらに罪に問われる行為を行ってしまうと、相手への責任を問えなくなることがあります。駐車禁止場所に駐車した車と事故を起こした時も、即座に警察と保険会社に連絡をして指示を仰ぎましょう。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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