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駐車禁止場所に停められている車にぶつけてしまったら?
どんなシチュエーションでも警察に連絡しよう
駐禁場所の車にぶつけたらどっちが悪い?損保会社に聞いてみた
警察と保険会社で見解が異なるケースがあるのはなぜ?
駐車禁止場所に停められている車にぶつけてしまったら?
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駐車禁止場所に停められている車、迷惑ですよね!場所によってはぶつかってしまいそうなときも…
そういった、駐車禁止場所で邪魔になっている車に万が一ぶつけてしまったら、どちらが悪いのでしょうか?
駐車禁止場所に停めている相手が悪いから、そのまま立ち去ってもいいのでしょうか?
結論から言うと、駐車禁止場所であったとしても当て逃げは法的に罪となりますので、そのまま立ち去ってはいけません。
当て逃げは、他の車との衝突を伴いながら現場から逃げ出すことを指し、交通事故を引き起こしたうえで責任逃れを図る行為に該当するのです。
過失割合の評価においては、相手の車が駐車禁止違反であることも考慮される場合がありますが、当て逃げ自体が重大な交通違反であり、被害を放置することは法的に許されません。当て逃げは重罪とされ、より厳しい刑事罰が科される可能性もあります。
どんなシチュエーションでも警察に連絡しよう
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事故が発生した場合、まず警察へ連絡します。その後、保険会社へ連絡すると保険会社から「けがの有無」と「車が駐停車していたか否か」などを聞かれます。事故報告の時点では、警察によって過失割合が決定されるわけではありません。
過失割合の決定には、双方から事情を聞き、過去に起こった事故の類似例を参考にしたり、ドライブレコーダーの解析などさまざまな視点から事故を検証する必要があります。最終的に損保会社が双方の過失割合を決めるのが一般的な手順です。
しかし一般的に、駐停車中の車にぶつけてしまった場合は、最初からぶつけた側:ぶつけられた側=10:0で話を進めてよいか問われてしまいます。ぶつけた車両が駐停車禁止区域に停まっていたかどうかは想定されていないため、これを了承すれば10:0で示談交渉に進んでしまうのです。
相手車両が駐停車禁止区域に停まっていた場合、過失割合がどう変化するのかを見てみましょう。